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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
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Q 1年未満の建物賃貸借契約を締結したいです。

A 定期建物賃貸借契約にしてください。

 期間を1年未満とする建物賃貸借契約は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます(借地借家法29条)。期間の定めのない建物賃貸借契約においては、賃貸人が解約を申し入れてから6か月の経過により終了します(借地借家法27条1項)。しかし、解約の申し入れには正当事由がなければ解約をすることができません(借地借家法28条)。そして多くの場合正当事由が認められるためには相当なハードルがあるため、解約をすることができないこととなってしまいます。

 また、一時使用目的の建物の賃貸借(借地借家法40条)として、1年未満の賃貸借契約とすることも考えられますが、「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」(借地借家法40条)に該当するか否かについて争う余地が発生してしまいますので、最終的には裁判所で判決を貰わなければ一時使用目的か否か確定しないこととなる可能性があり、おすすめできません。

 そこで、定期建物賃貸借契約を選んでいただくこととなります。定期建物賃貸借契約であれば、契約の更新がなく、かつ、1年未満の賃貸借契約を締結することが可能です(借地借家法28条第1項)。

 定期建物賃貸借契約を締結するためには、口約束ではなく、書面(又は電磁的記録)による契約が必須であり、また、事前説明書面を交付して、あらかじめ契約の更新がなく、機関の満了により賃貸借契約が終了することを説明しなければなりません(借地借家法28条3項)。事前説明は賃借人の承諾を得たうえで電磁的方法により行うことも可能です。この事前説明がなければ、契約の更新がないこととする定めは無効となり、法定更新がなされてしまい、期間の定めのない賃貸借契約となってしまいますので注意が必要です。事前説明書面のひな型は、こちら【定期建物賃貸借契約についての事前説明書面ひな型】です。

 また、定期建物賃貸借契約においては、賃貸借契約期間が1年以上である場合には、期間の満了から1年前から6か月前までの間に、終了通知を送付しなければならないので忘れないようにする必要があります。もっとも、仮に忘れていても、通知から6か月が経過すれば賃貸借契約は終了します。

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 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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