A 売主が法人、買主が個人であれば、消費者契約法の適用があるため、買主である個人が不動産業者(個人事業主)ではない限り、契約不適合責任を完全には免責できません(消費者契約法第8条、第10条)。もっとも、宅建業法と異なり、どの程度の責任を規定するかについて検討の余地があります。
宅建業法においては、同法第40条が「民法第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。」と規定しておりますので、「引渡しの日から2年」とすることに迷いはありません。
しかし、消費者契約法においては、「引渡しの日から2年」といった明確な基準が定められておりません。
消費者契約法第8条は、事業者の賠償義務の「全部」を免除する規定を無効とします。消費者契約法第10条は、民法等の規定「に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と規定します。
消費者契約法第10条に違反する条項例について、国生審報告、日弁連試案、不当条項研究会報告等の検討がありますが、明確な基準とまでは言い難い状況にあると思われます。
裁判例としては、東京地方裁判所平成22年6月29日判決が、瑕疵担保責任の行使期間を引渡し日から3か月以内とするとの特約について消費者契約法第10条の規定により無効と判断しております。
このような状況の中、では4か月ではどうか、5か月ではどうか、免責の対象を限ってはどうかというチャレンジを行ってみることは考えられないわけではありませんが、貴社(宅建業法ではない法人が売主となっている場面では、貴社は仲介会社の立場であると存じます。)としては、後々免責条項が消費者契約法に違反しているとして無効となって、売主からクレームがなされるよりも、手堅い条項を設けて安全な取引を行うことが良いのではないでしょうか。一般的には、契約不適合責任期間を引渡しから1年とする書式が多く利用されておりますので、これに倣うことが考えられます。
東京地方裁判所平成22年6月29日判決
瑕疵担保責任の行使期間を引渡し日から3か月以内とするとの特約について消費者契約法第10条の規定により無効と判断した事例
(判旨抜粋)
5 争点(4)(本件特約が消費者契約法10条により無効となるか否か〔原告X1の主位的請求及び予備的請求①〕)について
(1)ア 被告は法人であるから,消費者契約法2条2項の事業者に該当する。
イ 買主による瑕疵担保責任に基づく解除又は損害賠償の請求の期間について,民法570条,566条3項は,買主が事実を知ったときから1年以内にしなければならないと規定するのに対し,本件特約は,本件土地の引渡日から3か月以内とするというものであって,瑕疵担保責任の行使期間を,買主の認識にかかわらず,その期間も1年以内から3か月に短縮するものであるから,同法の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者である原告X1の権利を制限するものであることは,明らかである。
ウ(ア) 本件土地の瑕疵は,環境基準を超える鉛が検出されるとともに皮革等が多数埋設されていたというものであるが,このような瑕疵は,その発見が困難であるとともに,このような瑕疵によって,買主は相当の損害を受けるものというべきところ,本件特約は,買主である原告X1による瑕疵担保責任の行使期間を,瑕疵の認識の有無にかかわらず,本件土地の引渡日から3か月以内という短期間に制限するものである。
(イ) 上記認定事実によれば,被告代表者の兄であるBが,本件土地に皮革等の燃え殻を埋設し,その後,被告代表者が,本件土地を買い受け,被告に対し,本件土地を売却したこと,被告は,平成20年1月31日の本件売買契約の締結時,原告X1の妻から,本件土地の従前の利用方法や埋設物の有無等の確認を求められたのに対し,居住のみに使用しており,問題はない旨回答し,埋設物の可能性を記載することなく,原告X1に対し,物件状況等報告書を交付したものの,その後,同年7月,環境基準を超える鉛が検出されるとともに,同年8月25日,皮革等の燃え殻が多数埋設されていることが判明したため,原告X1が,同年10月16日,被告に対し,本件売買契約を解除するとの意思表示をしたことが認められるのであって,原告X1は,適宜,本件土地の調査等を尽くしたというべきである。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)の事情に照らせば,本件特約は,民法1条2項に規定する基本原則である信義誠実の原則に反して消費者である原告X1の利益を一方的に害するものであるというべきである。
(エ) したがって,本件特約は,消費者契約法10条の規定により無効である。
エ(ア) これに対し,被告は,貴金属,宝石類の卸売業等を目的とする株式会社であって,不動産の売買を業とするものではないから,消費者契約法の事業者にはあたらないと主張する。
しかしながら,同法2条2項は,事業者とは,法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいうと規定するから,法人は,その業務との関連にかかわらず,事業者に該当するものというべきである。また,上記ウ(イ)で認定説示した被告代表者の兄であるB及び被告代表者の本件土地の利用状況に照らせば,被告が事業者に該当するとしても,消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ,消費者の利益を擁護するという同法の目的に反するところはないというべきである。
(イ) また,被告は,原告X1が,本件土地から鉛が検出され,皮革が埋設されていることを認識した後,住宅の基礎工事に着工したことから,このような者を消費者契約法10条により保護する必要はないと主張するが,本件土地について住宅の基礎工事が着工されたことを認めるに足りる証拠はないから,被告の上記主張を採用することはできない。


