A 令和5年の民法改正により、ライフラインの設置に必要な掘削等については、隣地所有者の承諾が必須ではなくなりました。1か月程度の予告期間を設けて、掘削等の目的、場所及び方法を、隣地所有者及び使用者に通知して掘削等を行うことができます。隣地の損害に応じた償金を支払う必要がありますので、通知に併せて相当な償金の提示をすることが考えられます。なお、紛争予防の観点からは、承諾を得た方が好ましいことは従前のとおりです。
設備設置権及び設備使用権について
改正民法第213条の2第1項は以下のとおり定めます。
「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。」
同項では、電気、ガス又は水道水が例示列挙されておりますが、これらに限られず、電話線やインターネット等も「これらに類する継続的給付」として対象となります。
同項で定められている権利としては、①設備設置権と②設備使用権が規定されています。すなわち、①隣地に新たに設備を設置する権利と、②既に隣地にある設備を使用する権利が規定されています。例えば、①隣地に水道管を新たに設置する権利が設備設置権であり、②隣地に既に通っている水道管を使用して自己の所有地に水道管を引く場合の権利が設備使用権です。
また、設備設置権・設備使用権は、「必要な範囲内」に限られ、隣地の「損害が最も少ない」(同条第2項)態様によらなければなりません。
通知について
加えて、設備設置権・設備使用権を行使するには、隣地の所有者及び使用者に対して「あらかじめ、その目的、場所及び方法」を通知しなければなりません。
どの程度前に通知すればよいかという点については、法務省民事局「民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について」によれば、「事案によるが、2週間~1か月程度」と記載されていることから保守的にみて1か月が目安になると存じます。
通知の相手方が不特定又は所在不明である場合には、簡易裁判所の公示による意思表示(民法98条)によって行うこととなります。
通知に際しては、設備設置又は設備使用のみならず、工事等のために土地の使用を行う旨の通知を併せて行うことが考えられるため注意が必要です。
償金について
設備設置権・設備使用権を行使した場合には、次の区分に応じて償金を支払う必要があります。
1 設備設置権
- 【実損害】設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害(償金は一括払い)
- 【使用料相当額】設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害(償金は1年ごとの定期払が可能)
なお、償金の額について、法務省民事局「民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について」によれば、「事案ごとの判断ではあるが、導管などの設備を地下に設置し、地上の利用自体は制限しないケースでは、損害が認められないことがあると考えられる。他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾料を求められても、応ずる義務はない。」とのことです。また、土地の分割又は一部譲渡に伴い、分割者又は譲渡者の所有地のみに設備の設置しなければならない場合には、②の償金を支払うことを要しません(民法213の3第1項第2項)。
2 設備使用権
- 【実損害】 その設備の使用開始の際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害(償金は一括払い)
- 【維持管理費】利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担


