A 合意は合意当事者間のみ有効であるため、原則として、新所有者に対して合意の効力は及びません。
もっとも、当該合意書に、甲及び乙は、それぞれ本件各土地を売却する場合には、本合意の内容を新たな所有者に承継させなければならないとする旨の条項を記載することが考えられます。かかる旨の条項を設ければ、合意当事者の義務として、合意書の内容を新所有者に承継させる義務が生じ、土地売却に併せて承継合意書や新所有者との間の合意書を締結できる可能性があり、承継させなければ当該合意当時者に義務違反の責任追及を行うことができるため一定の効力があると考えられます。
また、理論的には明確ではありませんが、転得者に合意の承継を認めた裁判例(東京地方裁判所平成25年3月26日判決)がありますので承継の主張をチャレンジすることが考えられます。

