A 賃貸借契約書上、更新料及び更新事務手数料が、法定更新の場合にも生じる旨が一義的かつ具体的に規定されている場合に請求を認めた裁判例があります(東京地方裁判所令和3年1月21日判決)。同裁判例は、更新料が新賃料の1か月分、更新事務手数料が新賃料の0.5か月分の約定の場合に、消費者契約法10条違反や暴利行為該当性を否定し、これらの請求を認めています。
法定更新の場合にも更新料等が生じる旨が一義的かつ具体的に規定されているわけではない場合には、下級審裁判例は結論が分かれております(肯定:東京地方裁判所平成27年12月25日判決、東京地方裁判所昭和57年10月20日判決、否定:東京地方裁判所平成22年3月26日判決、東京地方裁判所平成29年7月19日判決)
法定更新の場合に更新事務手数料に相当する事務がなされるのか疑問という議論がありますが、裁判例は法定更新の場合においても一定の事務手続が発生しうるし、賃料の補充や権利金の補充、更新承諾の対価等の性質が複合的にあるものとして、有効性を認めています(東京地方裁判所令和3年1月21日判決)。

