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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 来店した方に1000円のクオカードを渡したいのですが、景表法上問題ありませんか。成約した方に仲介手数料の10%相当額のデジタルギフト券を差し上げたいのですが、景表法上問題ありませんか。

A 来店した方全員にクオカードを提供することは、取引の有無に関係のない総付景品であり、上限は200円ですので、1000円のクオカードの交付はできません。

 成約した方に仲介手数料の10%のデジタルギフト券を交付することは、取引した方を対象に行う総付景品であり、不動産業における景表法4条に基づく告示においては、取引価格の十分の一又は百万円のいずれか低い金額の範囲とされております。したがって、仲介手数料の10%であることは問題ありませんが、その上限は100万円であることに注意が必要です。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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