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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 自動更新条項による自動更新の場合に更新料の請求はできますか。

A 裁判例は、自動更新の場合に更新料の支払い義務を負うことが規定されているときに更新料の請求を認めています(東京地方裁判所令和2年10月21日判決、東京地方裁判所平成29年10月12日判決)。したがって、「合意更新(自動更新を含む。)又は法定更新のいかんにかかわらず、本賃貸借契約が更新される場合には、賃借人は更新料として新賃料の1か月相当額を支払うものとする旨」の規定を設けることが肝要です。

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