A 遺産分割前であれば、共同相続人全員が全額について連帯して支払い義務を負います(大阪高等裁判所昭和54年9月28日判決)。
他方、遺産分割後は、当該物件を取得した方が敷金返還債務を負い、他の相続人は敷金返還債務を負いません(大阪高等裁判所令和元年12月26日判決)。
A 遺産分割前であれば、共同相続人全員が全額について連帯して支払い義務を負います(大阪高等裁判所昭和54年9月28日判決)。
他方、遺産分割後は、当該物件を取得した方が敷金返還債務を負い、他の相続人は敷金返還債務を負いません(大阪高等裁判所令和元年12月26日判決)。
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