A 遺留分額-相続財産+相続債務により遺留分侵害額は算出しますが、裁判例は「手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額」を算出すべきとしているので、単純な相続分に応じた債務の金額ではなく、遺言書の内容から求償可能な金額は侵害額に加算はされないこととなります。
前提のご説明として、最高裁判昭和34年6月19日判決は、「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである」としています。
したがって、相続分に応じた債務を遺留分侵害額に加算できるように思われますが、最高裁判所平成21年3月24日判決は、相続人のうちの一人に財産全部を相続させる旨の遺言がある場合、債務も当該一人に承継させる趣旨と解されるため、遺留分侵害額に加算すべきではないとしています。
余談ですが、債権者には、債務を誰かに寄せることについて、対抗できません(債権者が承諾した場合はこの限りではありません。)。したがって、特定の債務について誰かに寄せることを遺言や遺産分割協議書で定めても債権者からは相続分に応じた請求がなされうることにはご注意ください。仮に支払った後であれば求償をすることとなります。他方で、債務の帰属を定めなければ求償することはできないので、債務の帰属を定めることはとても重要です。

