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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 借地人の子や妻名義で建物の所有権登記をしても大丈夫ですか?

A 借地人名義の登記にする必要があります。借地借家法10条は、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」としており、子や妻名義の登記では第三者に対抗することができない可能性が高いです。

 最高裁判所昭和41年4月27日判決及び最高裁判所昭和50年11月28日判決は、借地人の子名義での建物登記をしていた事案において、賃借権を第三者に対抗できないと判示しています。また、最高裁判所昭和47年6月22日判決は、借地人の妻名義での建物登記をしていた事案において、賃借権を第三者に対抗できないと判示しています。

 また、大審院判決昭和11年11月17日判決は、建物保護法1条にいう「登記シタル建物」というのは、借地権者の所有する同人名義で登記した建物を意味すると解すべきと判示しています。借地借家法においても妥当する判決と考えられます。

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 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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