A なります。最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定は、共同相続された預金債権について、当然分割承継されることはなく、遺産分割の対象となるとの判例変更を行いました。
判旨は長いので、私の理解で掻い摘んで理由を説明すると次のとおりです。
遺産分割審判手続き等の特別の制度が設けられているのは、共同相続人間の実質的公平を図ることが趣旨であり、被相続人の財産をできる限り広く対象とし、現金のような調整に資する財産を遺産分割の対象とする必要性が高く、預貯金はこれに相当する。逆に、当然分割承継されると仮定すると、口座自体は一つであるのに金額が増減する普通預金は清算が煩雑になるし、定期預金の利息計算も煩雑になるし共同相続人の一部による一部払い戻しはできないし、不都合が多い。したがって、相続開始と同時に当然分割承継されることはなく、遺産分割の対象となるものが相当。という論理と理解しています。
そうすると、預貯金を引き下ろすことができず困る方がいらっしゃると思いますので、遺産分割前の相続預金の払い戻し制度の利用等を検討することとなります。

