A いとこは法定相続人ではありません。したがって、賃借人が死亡した場合、賃借人のいとこの他親族がいない場合、遺言や特別縁故者がいない場合には、相続財産清算人や特別代理人の選任を検討することとなります。
なお、借地借家法36条は、「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。」と定めているため、事実上の妻や事実上の養親子がいる場合にはその方が賃貸借契約を承継する可能性があります。

