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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 遅延損害金は元本部分にのみ発生しますか。元本に消費税を付した金額の請求ができますか。

A 当職が扱ってきた裁判例では、消費税を加えた金額を元本として、遅延損害金を計算して請求が認められています。これは債務者が支払うべき金額全額(消費税を含む)について遅延しており、債権者の運用益等を考えると、消費税も含めて全額について遅延損害金を付すことが相当であると考えられるためだと思われます。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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