一部無効となる可能性があります。確かに、家族信託を利用すれば、信託財産は委託者の財産から分離され、相続財産の対象から外れますが、信託財産を含めて全体を観察した際に結果的に遺留分を害する態様の家族信託は、遺留分制度の潜脱と目的とされたと認められるときには、公序良俗違反として、一部無効となる可能性があります。なお、遺留分相当額を相続人に残すために、遺留分相当割合の受益権を取得させるケアを行ったとしても、現実的に受益権が現実化されない(金銭の分配がない等)場合には、なお遺留分の侵害があるとして一部無効となる可能性があるので注意が必要です。
遺言であれば、遺留分侵害額請求に対して金銭の支払いを応じればよいという考え方もないわけではありませんが、信託の場合には、信託登記の抹消登記手続請求が認められる可能性があるので、一部無効となった場合の煩雑さがあるため、信託契約の内容は十分な検討が必要と考えられます。信託契約に加えて、遺言を行うことでケアすることも考えられます。
東京地方裁判所平成30年9月12日判決は、遺留分を侵害する信託を一部無効としました。
人物関係としては、A=親・被相続人、X=長男・原告、B=長女、Y=次男・被告です。AとYが信託契約を締結しました。
信託契約の内容は、骨子、次のとおりです。
信託目的:Aの死亡後も、その財産を受託者が管理・運用することによって、Yおよびその直系血族がいわゆるA家を継ぎ、お墓・仏壇を守っていってほしいとのAの意思を反映した財産管理を継続すること。
信託財産:A所有不動産および300万円
信託事務:受託者は、信託金銭を用い、信託不動産に関する公租公課・修繕費その他信託不動産の維持管理に必要な一切の費用の支払のために使い、信託金銭を、受益者の身上監護のために使うことができる。
委託者の権利:委託者の死亡により消滅する。
受益者:当初受益者をAとし、A死亡後の受益者につき、第1順位としてXに受益権割合6分の1、Bに受益権割合6分の1、Yに受益権割合6分の4、第2順位としてYの子供らが均等に取得する。
受益者連続:受益権を有する者が死亡した場合には、その者の有する受益権は消滅し、次順位の者が新たな受益権を取得する。
受益者の意思決定:信託法105条の規定にかかわらずBが行う。
受益者の権利:信託不動産の売却代金、賃料等、信託不動産より発生する経済的利益を受けることができる。
受益権の取得請求:受益者が複数となった場合は、受益者の1人は他の受益者に対して受益権持分の取得を請求できる(取得する受益権の価格は、最新の固定資産税評価額をもって計算した額とする)。
相続開始後、XがYに対して、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行いました。
今回ご紹介したい論点としては、論点①本件信託が公序良俗に反するか、という点と、論点②遺留分減殺請求の対象は信託財産か受益権かという点です。
まず、論点①本件信託が公序良俗に反するかという点について、結論としては、本件信託財産のうち、経済的利益の分配が想定されない不動産(以下「対象不動産」という)を信託財産とした部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるとしました。そして、対象不動産について、所有権移転登記および信託登記の各抹消登記手続をすること、これらについて、遺留分減殺請求を原因とする持分一部移転登記手続をすること等を命じました。
当該部分の判旨は次のとおりです。
「Aは、本件信託において、A所有不動産を信託財産とし、発生する経済的利益を受益者に受益権割合に従って分配するものとした。しかし、A所有不動産のうち、不動産11~16は、これを売却しあるいは賃貸して収益を上げることが現実的に不可能な物件であり、不動産2~5・7・8についても、駐車場部分の賃料収入は同不動産全体の価値に見合わないものであり、これを売却することも、あるいは全体を賃貸してその価値に見合う収益を上げることもできていない。これらは本件信託当時より想定された事態であるといえることからすると、Aは、これらの各不動産から得られる経済的利益を分配することを本件信託当時より想定していなかった。
加えて、本件ではXが遺留分減殺請求権を行使することが予想されるところ、仮に、Xが遺留分減殺請求権を行使し、本件信託におけるXの受益権割合が増加したとしても、対象不動産により発生する経済的利益がない限り、Xがその増加した受益権割合に相応する経済的利益を得ることは不可能である。そして、本件信託では、受益権の取得請求によっても、取得する受益権の価格は、最新の固定資産税評価額をもって計算した額とするとしていることからは、対象不動産の価値に見合う経済的利益を得ることはできない。そうすると、Aが対象不動産を本件信託の目的財産に含めたのは、むしろ、外形上、Xに対して遺留分割合に相当する割合の受益権を与えることにより、これらの不動産に対する遺留分減殺請求を回避する目的であったと解さざるをえない。
したがって、本件信託のうち、経済的利益の分配が想定されない対象不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきである。
他方、本件信託のうち、対象不動産以外の目的財産に係る部分については、Xは信託不動産により発生する経済的利益を享受することができるのであり、また、信託金銭300万円についても信託不動産の維持管理に必要な費用等に充てるものとして合理的であり、本件全証拠によっても同部分を無効とすべき事情は認められない。
以上によれば、本件信託のうち、対象不動産に関する部分は公序良俗に反して無効であり、その余の不動産および信託金銭300万円に関する部分は有効である。」
次に、論点②遺留分減殺請求の対象は信託財産か受益権か、については、要旨、次のとおり判示して、受益権としました。
・信託契約による信託財産の移転は、信託目的達成のための形式的な所有権移転にすぎないため、実質的に権利として移転される受益権を遺留分減殺請求の対象とすべきである。
・対象不動産以外の本件不動産について、信託財産引継を原因とする所有権移転登記手続および信託財産引継を原因とする信託登記抹消登記手続請求は、理由がない。
・なお、本件信託の遺留分減殺請求に係る減殺率、不動産以外の遺産に係る価額弁償額の算定について、本件信託は、信託契約自体は生前に締結され、Aが死亡した時点でX、B、Yが受益権の持分を取得するものであるから、死因贈与に類似するものとして、遺留分を計算する。

