A 原則として、遺言は代襲相続されません。
最高裁判所平成23年2月22日判決は次のとおり判示しています。
「「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
したがって、特段の事情のない限り、代襲相続されることはありません。なお、法定相続分の範囲では代襲相続がなされるので遺産分割協議を行うことが考えられます。
遺言を作成するにあたっては、不測の事態が生じないよう、予備的な遺言(仮に当該相続人が亡くなっていた場合には、こうする等)や遺贈や、生前贈与、家族信託等を利用することが考えられます。

