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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 遺言は代襲相続されますか。

A 原則として、遺言は代襲相続されません。
最高裁判所平成23年2月22日判決は次のとおり判示しています。

「「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

したがって、特段の事情のない限り、代襲相続されることはありません。なお、法定相続分の範囲では代襲相続がなされるので遺産分割協議を行うことが考えられます。

遺言を作成するにあたっては、不測の事態が生じないよう、予備的な遺言(仮に当該相続人が亡くなっていた場合には、こうする等)や遺贈や、生前贈与、家族信託等を利用することが考えられます。

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 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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