A 代襲相続人の範囲は、①被相続人の直系卑属(子の子、や、再代襲相続により、子の子の子、や、子の子の子の子…(直系卑属がいる限り無限に続く。))及び②被相続人の兄弟姉妹の子(再代襲相続はなく、さらに子の子には続かない。)です。
なお、被相続人の子が養子縁組によって子になった場合で、養子縁組の際に既に養子の子であった者は直系卑属に該当しない(大審院昭和7年5月11日判決)ので代襲相続は発生しません。
また、代襲相続させない旨の遺言がなされていた場合には、代襲相続はされません。もっとも、①の場合には、遺留分の侵害が生じていれば遺留分侵害額請求が可能です。②の場合にはそもそも兄弟姉妹に遺留分がないので代襲相続人に遺留分侵害額請求権は発生しません。
代襲相続が発生するのは、被相続人の死亡時に、既に相続人(被代襲相続人)が死亡、欠格、廃除となった場合ですので、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。

