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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 代襲相続人の範囲を教えてください。

A 代襲相続人の範囲は、①被相続人の直系卑属(子の子、や、再代襲相続により、子の子の子、や、子の子の子の子…(直系卑属がいる限り無限に続く。))及び②被相続人の兄弟姉妹の子(再代襲相続はなく、さらに子の子には続かない。)です。

なお、被相続人の子が養子縁組によって子になった場合で、養子縁組の際に既に養子の子であった者は直系卑属に該当しない(大審院昭和7年5月11日判決)ので代襲相続は発生しません。

また、代襲相続させない旨の遺言がなされていた場合には、代襲相続はされません。もっとも、①の場合には、遺留分の侵害が生じていれば遺留分侵害額請求が可能です。②の場合にはそもそも兄弟姉妹に遺留分がないので代襲相続人に遺留分侵害額請求権は発生しません。

代襲相続が発生するのは、被相続人の死亡時に、既に相続人(被代襲相続人)が死亡、欠格、廃除となった場合ですので、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。

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 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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