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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 履行の提供はどのようにすればいいでしょうか。現実の提供とは何ですか。売買契約を解除するために、私は履行の提供として何を行う必要がありますか。

A 売買契約において、債務不履行を理由に契約を解除するためには、原則として自己の債務の履行を提供し、相手方の同時履行の抗弁権を阻止する必要があります。例えば、売主が売買対象不動産の提供を怠っている場合には、買主の代金不払いを理由に解除することはできません。反対に、買主が代金の支払いを怠っている場合には、売主の目的物の引渡義務の遅滞を理由に解除することはできません。相手が履行を遅滞しているからといって、内容証明郵便で解除しますとだけ送付すればいいというわけではないため注意が必要です。
 債務を履行したといえるためには、現実の提供が必要です(民法493条)。ただし、債権者があらかじめ受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足ります(民法493条ただし書き)。
 現実の提供としては、金銭であれば、債権者の指定口座に振込送金を行うか、現金または預金小切手や支払保証のある小切手を持参する必要があります。不動産の引き渡しであれば、期日に移転登記の準備をして登記所又は銀行等の履行場所に出頭することで現実の提供となります。現実の提供を行ったうえで解除の意思表示を行うこととなります。

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 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです(弁護士の辻田をお呼び立てください。)。お気軽にお問い合わせください。

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