A 売主が法人、買主が個人であれば、消費者契約法の適用があるため、買主である個人が不動産業者(個人事業主)ではない限り、契約不適合責任を完全には免責できません(消費者契約法第8条、第10条)。もっとも、宅建業法と異なり、どの程度の責任を規定するかについて検討の余地があります。
宅建業法においては、同法第40条が「民法第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。」と規定しておりますので、「引渡しの日から2年」とすることに迷いはありません。
しかし、消費者契約法においては、「引渡しの日から2年」といった明確な基準が定められておりません。
消費者契約法第8条は、事業者の賠償義務の「全部」を免除する規定を無効とします。消費者契約法第10条は、民法等の規定「に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と規定します。
消費者契約法第10条に違反する条項例について、国生審報告、日弁連試案、不当条項研究会報告等の検討がありますが、明確な基準とまでは言い難い状況にあると思われます。
裁判例としては、東京地方裁判所平成22年6月29日判決が、瑕疵担保責任の行使期間を引渡し日から3か月以内とするとの特約について消費者契約法第10条の規定により無効と判断しております。
このような状況の中、では4か月ではどうか、5か月ではどうか、免責の対象を限ってはどうかというチャレンジを行ってみることは考えられないわけではありませんが、貴社(宅建業法ではない法人が売主となっている場面では、貴社は仲介会社の立場であると存じます。)としては、後々免責条項が消費者契約法に違反しているとして無効となって、売主からクレームがなされるよりも、手堅い条項を設けて安全な取引を行うことが良いのではないでしょうか。一般的には、契約不適合責任期間を引渡しから1年とする書式が多く利用されておりますので、これに倣うことが考えられます。

