A 建設工事完了から1年未満であれば、新築住宅として品確法の適用があります。品確法95条第1項により、売主は、引渡しから10年間、住宅の構造体力上主要な部分等の瑕疵について、担保責任を負います。
リスクに対する考え方として、1年の経過を待つことも考えられますし、買主から瑕疵担保責任の追及がなされたときは、元の売主に同様の責任を玉突きで請求(求償)できる可能性もあります。
A 建設工事完了から1年未満であれば、新築住宅として品確法の適用があります。品確法95条第1項により、売主は、引渡しから10年間、住宅の構造体力上主要な部分等の瑕疵について、担保責任を負います。
リスクに対する考え方として、1年の経過を待つことも考えられますし、買主から瑕疵担保責任の追及がなされたときは、元の売主に同様の責任を玉突きで請求(求償)できる可能性もあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。
