A 旧借地法・旧借家法です。
平成4年(1992年)8月1日(新借地借家法の施行日)前の借地権設定契約の更新に関しては、新借地借家法は適用されず、旧借地法の適用になります(借地借家法附則6条)。
特に旧法の適用か新法の適用かが問題となることが多いのは次のパターンです。
旧借地法第2条は、借地権の存続期間を「石造、土造、煉瓦造、又は之に類する」堅固建物の所有を目的とするときは60年、その他の非堅固建物の所有を目的とするときは30年と定めています(ただし、それよりも長い期間を約定した場合には当該長い期間)。
新借地借家法第3条は、「借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と規定しております。
したがって、堅固建物の存続期間について、60年(旧借地法)となるか、30年(新借地借家法)となるかについて、適用条項により結論が異なってきます。
更新後の期間は、旧借地法5条によれば、堅固建物は更新時より30年、非堅固建物は更新時より20年ととなります。新借地借家法によれば、最初の更新の際は20年、それ以降の更新は10年となります。なお、旧法・新法ともに、それよりも長い期間を定めた場合には当該長い期間となります。
また、旧借地法では、期間満了前に建物が朽廃した場合は借地権は消滅することとなっていました(旧借地法第2条第1項ただし書き、同法5条第1項、同法第6条1項)。
新借地借家法では、これらの規定が廃止されたので、借地権が消滅することはありません。
かかる規定の違いも新借地借家法施行日以前の借地権設定契約については、旧借地法が適用されるものとなっています(借地借家法附則第5条)。
また、旧借地法7条では、借地権消滅前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、土地所有者が遅滞なく異議を述べなかったときは、建物滅失の日から起算して、堅固建物は30年、非堅固建物は20年間の借地権が存続するものとされています。
他方、新借地借家法は、最初の更新前(期間満了前)に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権設定者の承諾があるときは、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するとしています(新借地借家法第7条第1項)。なお、賃借人が新たに築造する旨を借地権設定者に通知した場合、当該通知が届いてから二か月以内に異議を述べなかったときは承諾をしたものとみなされます(新借地借家法第7条第2項)。
契約の更新後に建物の滅失があった場合、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申し入れをすることができます(新借地借家法第8条第1項)。また、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅請求又は土地賃貸借の解約の申し入れをすることができます。
かかる借地上建物の滅失後の築造による機関の延長に関する規律についても、新借地借家法施行前に設定契約がなされたものについては、旧借地法の適用によります(新借地借家法附則第7条)。

