A 原則として無効であり、期限の定めのない借地契約となり、借地借家法3条の定める30年とみなされる可能性が高いと存じます。以下、解説致します。
借地契約の存続期間について、稀に、「賃借人が死亡したときまで」や「賃借人が死亡したときに本契約は終了する」等とする契約が存します。
しかし、借地借家法では、借地借家法第3条により「借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と規定しており、借地借家法第9条において、「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効とする。」と規定しております。旧借地法下での裁判例ですが、東京高等裁判所昭和48年11月28日判決は、賃借人が死亡した場合に土地賃貸借契約を解約する旨の合意が、”借地人において真実本件土地賃貸借を解約する意思を有していたと認めるのに足りる合理的客観的理由があり、しかも右合意を不当とする事情の認められない場合でない限り、借地法第一一条に該当し無効”と判示しています。原則として無効とお話したのは、これらの事情が存すれば有効であるため、有効となる例外が存するという整理になります。

