A 判例(最高裁判所昭和44年11月26日判決)は、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の定めがないものとして、旧借地法2条1項により、契約の時から30年と解すべきであるとしました。
新借地借家法においても30年となると存じます。
A 判例(最高裁判所昭和44年11月26日判決)は、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の定めがないものとして、旧借地法2条1項により、契約の時から30年と解すべきであるとしました。
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