A 借地人名義の登記にする必要があります。借地借家法10条は、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」としており、子や妻名義の登記では第三者に対抗することができない可能性が高いです。
最高裁判所昭和41年4月27日判決及び最高裁判所昭和50年11月28日判決は、借地人の子名義での建物登記をしていた事案において、賃借権を第三者に対抗できないと判示しています。また、最高裁判所昭和47年6月22日判決は、借地人の妻名義での建物登記をしていた事案において、賃借権を第三者に対抗できないと判示しています。
また、大審院判決昭和11年11月17日判決は、建物保護法1条にいう「登記シタル建物」というのは、借地権者の所有する同人名義で登記した建物を意味すると解すべきと判示しています。借地借家法においても妥当する判決と考えられます。

