A 公租公課程度であれば使用貸借と評価される可能性が高いと存じます。最高裁判所昭和41年10月27日判決は、賃貸借といいうるためには、使用収益に対する対価の意味をもつと認めるに足りる事情が必要であると判示し、固定資産税等の公租公課の支払いを借主が行っていた事案において使用貸借と認定しています。
また、低額(月額1000円)の貸室の事案では謝礼に過ぎず、貸室使用の対価といえず使用貸借と認定している裁判例(最高裁判所昭和35年4月12日判決)があります。
また、仙台地方裁判所平成17年3月24日判決は、固定資産税額15万円前後の土地の地代として年間30万円の地代を支払っていた場合において、その賃貸借契約の内容に正当性が乏しいとして使用貸借契約と認定しています。

