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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 固定資産税相当額の支払いをしているのですが、金銭の支払いをしているので使用貸借ではなく賃貸借ですよね?

A 公租公課程度であれば使用貸借と評価される可能性が高いと存じます。最高裁判所昭和41年10月27日判決は、賃貸借といいうるためには、使用収益に対する対価の意味をもつと認めるに足りる事情が必要であると判示し、固定資産税等の公租公課の支払いを借主が行っていた事案において使用貸借と認定しています。

 また、低額(月額1000円)の貸室の事案では謝礼に過ぎず、貸室使用の対価といえず使用貸借と認定している裁判例(最高裁判所昭和35年4月12日判決)があります。

 また、仙台地方裁判所平成17年3月24日判決は、固定資産税額15万円前後の土地の地代として年間30万円の地代を支払っていた場合において、その賃貸借契約の内容に正当性が乏しいとして使用貸借契約と認定しています。

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 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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