A 東京地方裁判所平成15年11月17日判決は、使用借権は特別受益に該当するが、地代相当額は使用借権の評価に含まれているので特別受益として計算しないと判示しています。この判決では、使用借権の価値を更地価格の15%とする鑑定結果を採用しています。
A 東京地方裁判所平成15年11月17日判決は、使用借権は特別受益に該当するが、地代相当額は使用借権の評価に含まれているので特別受益として計算しないと判示しています。この判決では、使用借権の価値を更地価格の15%とする鑑定結果を採用しています。
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