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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 犯罪収益移転防止法における法人の本人特定事項の確認は、原本ではなく、写しや登記情報で大丈夫ですか。

A 原則として、原本の提示を受けて確認してください。例外としては、非対面取引において写しの送付を受け、顧客の住所地に宛てて取引関係文書を送付するという方法があります。

 顧客(法人)の取引時確認方法は次の二つです。

1 提示のみ法

  顧客の代表者等から、公的証明書(※)の原本の提示を受けて確認する。

2 受理+送付法

 ① 顧客の代表者等から、公的証明書(※)の原本又はその写しの送付を受け、
 ② その書類を確認記録に添付し、
 ③ その書類に記載のある顧客の本店又は支店(日本に営業所のない外国会社の場合は、日本における代表者の住居)に宛てて取引関係文書を送付する。

 なお、本人確認書類として用いることができる公的証明書は主として以下のものです。

 ・法人の設立の登記に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書
 ・官公庁から発行又は発給された書類で、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
 ・顧客が外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人)の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類であって、特定事項の記載のあるもの

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 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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