A 承諾のある適法な転貸借において、転借人は賃借人に対し義務を負いますが、権利は取得しません。つまり転借人は賃貸人に対し、修繕請求権(民法606条1項)、費用償還請求権(608条)、敷金の返還請求権(民法622条の2)等の権利を有しません。もっとも、賃貸人は、転貸借を承諾した以上、転借人が転貸借契約に基づいて目的物を使用収益することを妨げることはできません。
承諾のある適法な転貸借があった場合、賃貸人と賃借人が原賃貸借を合意解除しても、これを転借人に対抗することはできません(民法613条3項)。債務不履行解除については対抗できますし、解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときには解除を対抗することができます。

