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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 転貸を承諾した場合、オーナーはどのような義務を負いますか。

A 承諾のある適法な転貸借において、転借人は賃借人に対し義務を負いますが、権利は取得しません。つまり転借人は賃貸人に対し、修繕請求権(民法606条1項)、費用償還請求権(608条)、敷金の返還請求権(民法622条の2)等の権利を有しません。もっとも、賃貸人は、転貸借を承諾した以上、転借人が転貸借契約に基づいて目的物を使用収益することを妨げることはできません。

 承諾のある適法な転貸借があった場合、賃貸人と賃借人が原賃貸借を合意解除しても、これを転借人に対抗することはできません(民法613条3項)。債務不履行解除については対抗できますし、解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときには解除を対抗することができます。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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