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辻田寛人
弁護士
幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
不動産・相続に強みを持つ顧問弁護士 | 弁護士辻田寛人
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使用貸借
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よくあるご相談
Q 固定資産税相当額の支払いをしているのですが、金銭の支払いをしているので使用貸借ではなく賃貸借ですよね?
A 公租公課程度であれば使用貸借と評価される可能性が高いと存じます。最高裁判所昭和41年10月27日判決は、賃貸借といいうるためには、使用収益に対する対価の意...
よくあるご相談
Q 使用貸借であれば立退料を支払わずに明け渡しを受けることができますか。
A 目的や期間を定めていない使用貸借であれば、いつでも解除をすることができるのが原則ですが、例外的に、事情によっては、明渡請求が権利の濫用に該当するとし、補償...
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