A 購入意向表明書のひな形はこちら(【ひな形】購入意向表明書)です。
意向表明書の目的は、本来的には購入希望者が購入の意向を提示する書面ですが、その他の様々な目的に利用されます。例えば、独占交渉権の獲得や、現時点で判明している条件を確認すること、秘密保持義務を定めることでさらなる資料の開示や調査に進めようという目的で利用されることもあります。意向表明書に定められた一定期間内に最終条件が定まらなければ交渉は決裂して終了するというものもままあります。
意向表明書自体は必須の書面ではありませんが、取引をスムーズにする側面がある一方で交渉状況の中間確認的な意味がありますので、記載条件が契約内容の骨子になっている場合もあり、記載内容にはやや慎重になった方がよいと思われます。
(ホームページ作成の練習として)ひな形をおいてみましたが、取引毎に条件や取引当事者の関係性は異なると思います。表現ぶりや各義務の厳格さといったニュアンスも取引毎に変えることも検討されるべきであるので、顧問弁護士に交渉の状況を簡潔に伝えて弁護士に作成してもらうかチェックしてもらうのが良いと思われます。意向表明書段階から頭出しをしておけば、その後の契約書チェックを弁護士に依頼する際にもスムーズに進むと思われます。

