A できません。借地借家法平11法153改正法附則3により、居住用建物に賃貸借契約については、平成12年3月1日より前に締結した賃貸借契約の場合、当事者間で既存の賃貸借契約を合意解約し、新たに定期建物賃貸借契約を締結したとしても、同一当事者間で同一建物について、定期建物賃貸借契約を締結することは当分の間はすることができない(普通賃貸借契約のままとなる)とされており、現在もこの「当分の間」の制限は撤廃されていません。
A できません。借地借家法平11法153改正法附則3により、居住用建物に賃貸借契約については、平成12年3月1日より前に締結した賃貸借契約の場合、当事者間で既存の賃貸借契約を合意解約し、新たに定期建物賃貸借契約を締結したとしても、同一当事者間で同一建物について、定期建物賃貸借契約を締結することは当分の間はすることができない(普通賃貸借契約のままとなる)とされており、現在もこの「当分の間」の制限は撤廃されていません。
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