A 定期建物賃貸借契約において、賃貸人からの中途解約条項を無効とする裁判例があります。
東京地方裁判所平成25年8月20日判決は、「(解約通知) 借主は本建物賃貸借契約において,貸主からの解約予告が3か月前予告であることを了承し,本契約を締結するものとする。」という特約について、「定期建物賃貸借契約である本件契約において,賃貸人に中途解約権の留保を認める旨の特約を付しても,その特約は無効と解される(借地借家法30条)。」と判示しています。
上記については、借地借家法30条ではなく、38条8項ではないかという見解もあります。確定した最高裁判所の判例ではありませんが、無効となる可能性が高いと理解しておいてよいと存じます。

