A 供託がなされているのであれば、賃貸借契約は解除できない可能性が高いといえます。
東京地方裁判所昭和56年7月15日判決(賃料の供託)
土地の賃貸人が土地の所有者でないことが判明したことが賃料不払いのきっかけになり、解除の意思表示後ではあるが、不払総額を供託していることなどから5年程度にわたる賃料不払いも無催告解除を有効にする程度の著しい背信性を認めることができないとして契約解除の効力を否定した事例
A 供託がなされているのであれば、賃貸借契約は解除できない可能性が高いといえます。
東京地方裁判所昭和56年7月15日判決(賃料の供託)
土地の賃貸人が土地の所有者でないことが判明したことが賃料不払いのきっかけになり、解除の意思表示後ではあるが、不払総額を供託していることなどから5年程度にわたる賃料不払いも無催告解除を有効にする程度の著しい背信性を認めることができないとして契約解除の効力を否定した事例
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