A 建設協力金(建築協力金)は、一般的には、運営会社が地主に建物建設資金を無資力で融資する金員をいいます。無資力としているのは貸金業法の関係です。
建設協力金の返済は家賃と相殺し、残額の家賃を運営会社が毎月支払うことが多いです。
運営会社が借家契約を中途解約した場合には、地主の建設協力金返済を免除するという特約を付けることが多いです。
なお、上記理解とは別に、単に建設費用の融資を第三者から受けることを建設協力金と呼ぶ方もいるので認識の確認が必要です。この場合でも中途解約時の取り扱いについては契約内容をよく検討して作りこむことが必要です。
また、建物譲渡による賃貸人の変更により、返還義務が新所有者に承継されるか否かについても作りこんでおく必要があると存じます。特に定めのない場合は、建設協力金が敷金の性質を有すると評価できる場合には承継されますが、単なる貸金の性質と評価される場合には承継されないものと考えられます。参考となる裁判例をご紹介します。
最高裁判所昭和51年3月4日判決
(事案の概要)
借主がビルを賃借する際に、敷金のほかに、その約5倍の金額の保証金を差し入れていたところ、貸主の倒産により、ビルが競売された。競落人である新賃貸人に保証金の返還を求めたところ、新賃貸人は保証金は賃貸借とは別個の消費貸借に過ぎず、新賃貸人に承継されないと主張した。
(判旨抜粋)
本件保証金は、その権利義務に関する約定が本件賃貸借契約書の中に記載されているとはいえ、いわゆる建設協力金として右賃貸借とは別個に消費貸借の目的とされたものというべきであり、かつ、その返還に関する約定に照らしても、賃借人の賃料債務その他賃貸借上の債務を担保する目的で賃借人から賃貸人に交付され、賃貸借の存続と特に密接な関係に立つ敷金ともその本質を異にするものといわなければならない。そして、本件建物の所有権移転に伴つて新所有者が本件保証金の返還債務を承継するか否かについては、右保証金の前記のような性格に徴すると、未だ新所有者が当然に保証金返還債務を承継する慣習ないし慣習法があるとは認め難い状況のもとにおいて、新所有者が当然に保証金返還債務を承継するとされることにより不測の損害を被ることのある新所有者の利益保護の必要性と新所有者が当然にはこれを承継しないとされることにより保証金を回収できなくなるおそれを生ずる賃借人の利益保護の必要性とを比較衡量しても、新所有者は、特段の合意をしない限り、当然には保証金返還債務を承継しないものと解するのが相当である。

