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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q どのようなものが特別受益に該当しますか。

A 特別受益は、①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与が該当します。

1 遺贈

 遺贈は、全て特別受益となります。

2 婚姻又は養子縁組のための贈与

 婚姻又は養子縁組の際の、結納金や持参金等の贈与が該当します。もっとも、贈与の額や被相続人の資産状況、生活環境、社会的地位等に照らして、扶養義務の範囲内の支出であれば特別受益に該当しないと判断される場合があります。
 結婚式費用についても、遺産の前渡しではなく被相続人の社交上の支出として特別受益に該当しないと判断される場合があります。

3 生計の資本としての贈与

①学費
 高等教育を受けるための学費は特別受益に該当します。もっとも、共同相続人全員が同程度の学資の援助を受けている場合には、扶養義務の範囲内であるとして特別受益が否定されることや、黙示の持戻免除の意思表示が認められる場合があります。

②不動産の贈与
 被相続人と同居していない場合の不動産の贈与は、特別受益となる場合が多いと存じます。

③借地権の設定
 無償で借地権の設定をした場合、対価相当額の特別受益となる場合が多いと存じます。なお、借地権者に土地を相続させてその評価を更地価格として計算することで清算することも考えられます。

④不動産の無償使用利益
 不動産を無償で使用させていた場合、使用借権の対価相当額の特別受益があると評価される場合があります。もっとも、使用借人が固定資産税を支払ってきたといった事情がある場合には黙示の持戻免除の意思表示が認められる場合があります。また、単に同居していることにより無償で使用していたに過ぎない場合には、被相続人の財産の減少はないため特別受益とはならないと考えられています。

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 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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