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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

顧問弁護士サービスのご案内

 当職は、不動産業者・地主・事業会社向けに、迅速で実務に強い顧問弁護士サービスをご提供します。
 日常相談、契約書チェック、通知書作成、紛争予防から、立退き・賃料増額・不動産トラブルまで幅広く対応します。
 「すぐ相談できる」「不動産に強い」「継続して伴走できる」ことが当職の強みです。

顧問弁護士とは

 顧問弁護士とは、企業や個人事業主と継続的な顧問契約を締結し、日常的な法律相談や契約書のチェック、労務対応、紛争の予防や解決を行う弁護士です。

顧問弁護士の役割・メリット

① 貴社の実情を理解した日常的なリーガルサービスの提供
 顧問弁護士は、日常的な法律相談、契約書のチェック、法律文書の作成、交渉、訴訟、調査、セミナー等を継続的に行います。
 貴社の事業内容や規模、人間関係、サプライチェーンについて熟知して継続的にリーガルサービスを提供するため、貴社に最適化したサービスを提供することが可能です。

② 徹底した予防法務
 日常的に貴社の事業活動に伴走するため、紛争やトラブルを事前に回避するアドバイスを行うことが可能です。法令はもちろん、裁判例や業界慣行を含め、わかりやすくリスクやメリット・デメリットを整理してご説明することが可能です。

③ 迅速な対応
 顧問弁護士は、顧問先を優先して業務を行うため、迅速な対応を受けることができます。万が一、トラブルが発生した場合であっても、貴社の実情を熟知し、トラブル発生前から伴走しているため、初動から迷わず迅速に対応することができ、タイミングを逸せず、紛争を早期に解決することや損害を最小限に食い止めることが可能です。トラブルが起きてから弁護士を探し始めたのでは時すでに遅しということもあり得ます。

④ 信頼関係
 継続的に業務を行うため、信頼関係が醸成されます。信頼できる弁護士でなければ会社や自身の一大事を任せることはできません。専門的な知識や技術に精通していることが日常的な顧問業務の中で既に実証済みであり貴社にとって疑いがないことはもちろん、人間関係やコミュニケーション能力、事務処理能力、報告連絡相談の頻度、誠実さ、人格、費用感すべてにおいて信頼できる弁護士を顧問にすることは事業を行っていく上で必須です。

⑤ 法務コストの削減
 新たに法務人材を採用・育成したり、単に弁護士にスポットで依頼を行うよりも、顧問契約を締結した方が、トータルでのコストを削減できると考えられます。顧問先の企業様には、個別の案件をお受けする場合に弁護士報酬を減額しております。税務上、弁護士報酬を経費計上することができるという観点もあります。

⑥ 役員・従業員の福利厚生
 貴社の役員・従業員からの法律相談にも対応します。相続や離婚といった家事事件や、交通事故、刑事事件等、突発的な事件の相談にも対応いたします。

顧問弁護士を選ぶときのポイント

 顧問弁護士は、企業法務の経験が豊富で、かつ、貴社の業界特性をよく理解している弁護士を選ぶことが大切です。
 また、レスポンスの速さ、相談のしやすさ、コミュニケーションの相性、信頼できる人物かという点もポイントです。

弁護士辻田寛人の3つの強み

①弁護士辻田寛人の強み 老舗企業法務系事務所に所属し、企業法務の豊富な経験
 当職は、2017年の弁護士登録時から1930年創立の老舗法律事務所に所属し、多数の顧問先企業の担当弁護士として研鑽を積んで参りました。下記の業務分野をはじめ、豊富な企業法務の経験があります。
 【業務分野例】労務、労働紛争、株主総会・取締役会指導、組織再編、M&A、出資、特定商取引法、知的財産権、各種業法、債権回収、破産・倒産、一般民事・刑事

弁護士辻田寛人の強み 不動産業界に精通
 当職は、不動産業分野を最重要分野と位置付けて毎日不動産業分野の業務に取り組んでいます。不動産の買取り再販業者、仲介会社、管理会社、不動産オーナーの顧問先の方々から日々ご相談をお受けし、最前線の不動産法律実務に精通しております。最新の不動産業分野の裁判例や法改正を日々研究し、YouTubeやホームページ、楽待新聞等で情報を発信するほか、顧問先の皆様に情報提供をしております。不動産業者の集まりに毎週参加し、不動産業者の方々と情報交換を行い、最新の業界動向や不動産業者の皆様のお悩みを研究しています。

不動産売買(買取再販)業者
 不動産売買(買取再販)業者の顧問先から特に多いご相談は、立退きです。借り入れの償還期限や建替え、リフォームにかかる時間から逆算し、可能な限りスピーディーな立退きを実現できるようルートマップを作成します。当職が代理となって直接の交渉や訴訟を行うことはもちろん、顧問先様の名義で出す文章の作成やチェック、立退料の検討、貴社の交渉方法に関する戦略の検討等、裏からアドバイスすることも行っております。貴社の社風の観点、及び、正当事由の有無に応じて、マイルドに上品かつ行儀よくご協力を求める形での交渉を行うか、それとも正当事由があることを前提として法的手段を含めた多様な手段を駆使して粘り強く交渉を行うか等、ご要望に応じたスタイルでの交渉をさせていただいております。
 次点で多いご相談は、相続です。不動産業者が買いたい不動産が、遺産分割未了の不動産である場合に、協力してくれる相続人からの委任を受けて、遺産分割協議等を行い、最終的に不動産業者が買いとることを目指します。用地取得能力の強化に顧問弁護士の活用はいかがでしょうか。
 また、問題のある不動産の法的な整備、売却・購入までの地ならしをご依頼いただくことも多いです。例えば、古い抵当権設定登記や仮差押登記の抹消、境界確定、共有物分割、接道要件を満たすための隣地所有者との私道の権利関係の交渉等を行っております。
 当職は、個人のクライアントから、相続や問題のある不動産の法的整理をお受けすることが多いです。そこでクライアントが不動産の売却を希望される場合には、物件の特性に合わせてご購入いただけないかご相談する場合もあります。

不動産仲介業者
 不動産仲介業者の顧問先からの最も多いご相談は、重説や契約書の記載方法です。特に、物件の瑕疵や契約不適合、越境・境界、接道・掘削・通行に関するご相談等は典型です。些細な問題から複雑な問題まで、お電話でもすぐにご返答が出来るほどの数をこなしており、手軽に紛争の事前予防を実現します。また、手付解除、ローン特約、契約不適合責任等の具体的なトラブルに関する見解の提供や、仲介報酬の請求等具体的な紛争においてもスピーディーに対応しております。
 フランチャイズや複数店舗を経営されている法人において、自由に従業員の方々が質問をできる相談窓口として設置していただいている顧問先もあります。
 また、当職のクライアントである個人の不動産オーナーのご意向により、相続や不動産の法律問題の整理をした後の売却について仲介をご相談することもあります。

不動産賃貸会社
 不動産賃貸会社からの多いご相談は、賃料未払解除原状回復賃料増額請求です。賃料滞納額が2か月になった瞬間に確実に解除通知を送付することができるようスピーディーに対応しております。スピーディーに対応できるように、賃料未払解除の内容証明郵便は顧問料の範囲で、追加費用なく行っております。原状回復や賃料増額については、経済規模としては比較的小さい案件もあると思いますが、顧問先には可能な限り経済的合理性の見合うようお値引きをさせていただいております。

不動産管理会社
 不動産管理会社の顧問先からの多いご相談は、入居者トラブル対応マンション管理組合対応更新・退去時のトラブル等です。管理会社としてどこまで入居者トラブルに入り込んで対応すべきか、入居者同士のトラブルも、入居者とオーナーとの間のトラブルも、貴社が適法かつ安全な立ち回りができるようにアドバイスを行います。また、建物も所有者も高齢化しているマンションにおいて、同じマンションの住民であるがゆえに紛争が複雑化し感情的になりやすい中に巻き込まれる管理会社の頼もしい相談役になるよう努めております。
 フランチャイズや複数店舗を経営されている法人において、自由に従業員の方々が質問をできる相談窓口として設置していただいている顧問先もあります。

不動産オーナー(地主)
 地主の顧問先からの多いご相談は、分かりやすい法的整理行政対応賃借人トラブル対応です。これまで代々引き継がれてきた不動産の中には、先代・先々代が契約を締結したものが継続していたり、当時の担当者は既にいなくなっていたり、契約書類も紛失していたり、口頭や現金の授受により動いていて記録が残っていなかったりするものが多い印象です。そのような場合に、現在の契約関係や適用法令を裁判例等を踏まえて分かりやすく整理して、今後行うべきことのルートマップやToDoリストの作成をいたします。また、多数の不動産を保有している地主の方は、どこかしらは再開発や道路拡張、近隣の大規模工事に関係しています。当職が行政より進捗や根拠法令、位置づけをヒアリングし、分かりやすくまとめたうえで必要に応じて交渉を行います。また、不動産管理会社や不動産賃貸業者と同様に賃借人トラブル対応にも注力しております。地主の場合には借家権よりも借地権の問題が多いと存じます。借地権の場合には地代の経済規模が小さい場合があるため賃料増額請求の場合には、顧問契約によるディスカウントが必要と思われます。また、借地非訟事件についても取り扱っております。

不動産の利活用にウエイトのある事業会社
 不動産業者ではない事業会社において、特殊な建物を利用する事業形態の場合、不動産に関するリーガルアドバイスが必要不可欠です。例えば、病院、ホテル、大型商業施設、温浴施設、遊園地、ゴルフ場、ロードサイド物件におけるフランチャイズ出店、大規模太陽光発電施設等、事業の特性にあったオーダーメイドの契約書が必要です。多額の出資や建設協力金等を伴う場合が多く、また、事業の売却や事業の変更等の出口戦略を見据えた契約作りをする必要があります。貴社の事業に最も有利な契約内容を実現すべく、プロジェクトに伴走したアドバイスを行います。不動産関係に特化したサブ顧問としての利用もお勧めです。

③弁護士辻田寛人の強み フットワークの軽さレスポンスの速さ継続的な伴走力
 当職は、1991年(平成3年)生まれ、2017年(平成29年)より弁護士業務を行っております。弁護士登録から現在まで、留学や出向等を行うことなく一貫して弁護士業務に日夜励んで参りました。これからも弁護士として不動産業務に注力してまいります。したがって、弁護士として決して重鎮ではなく、相談のしやすい存在であると自負しております。
 当職の強みを生かすことができるよう、フットワークの軽さやレスポンスの速さには特に気を遣っており、レスポンスの遅い弁護士との差別化を図ることができるようにしております。顧問先にはメールはもちろん、直通の携帯電話やLINE、チャット等で土日や夜間にも連絡がつくようにしております。
 特に不動産業や地主業は、リーガルアドバイザーの長期間の伴走を必要とします。というのも、物件の瑕疵や契約書の不備が問題になるのは数年後や数十年後であることは多くあり、その時に、担当した弁護士が転職をして不在であったり既に引退・死亡しており事実関係が不明であるといった事態はとても困ることとなります。弁護士はプロとして自身のリーガルサービスについて責任を持つべき立場にあり、若く長期間の伴走をすることができる弁護士はそれ自体が強みであると存じます。次世代に引き継ぐことを考慮した際にも長期的な伴走力のある弁護士を選ぶことにはメリットがあるものと存じます。
 弁護士にご依頼されるのであれば、よりやる気に満ちた弁護士に依頼したくはないでしょうか。当職は、不動産法分野を扱う弁護士として今後も専門性を高め、精力的に不動産問題に取り組んでいきたいと考えております。単に法律や裁判例に詳しい頭でっかちな弁護士ではなく、実際に手足を動かすことができ、円滑なコミュニケーションを取りながら、スピード感をもって実行することができる、実務能力現場対応力対人折衝力を兼ね備えた実行力のある「実務家」として優秀でありたいと考えております。そのためには、当職だけではなく、人的・物的両面から総合的に問題解決能力の涵養を図る必要があり、必要に応じて複数の弁護士にて対応させていただいております。

弁護士 辻 田 寛 人

1991年 長崎県生まれ(長与町)
2010年 長崎西高等学校 卒業
2014年 九州大学法学部 卒業
2015年 司法試験予備試験 合格
2016年 慶應義塾大学法科大学院 修了
2016年 司法試験 合格
2017年 司法修習(横浜修習) 修了
2017年 弁護士登録(東京弁護士会)
2017年 大原法律事務所 入所
2021年-2026年 慶應義塾大学法科大学院 助教

顧問弁護士サービスの料金(税込)

ミニマム
まずご相談先を確保されたい方向け
ライト
契約書レビュー中心の事業者向け
スタンダード
継続伴走を求める事業者向け
プレミアム
相談頻度・案件数が多い事業者向け
月額顧問料3万3000円5万5000円11万円16万5000円
月稼働時間目安1時間30分3時間6時間10時間
着手金及び成功報酬の割引5%10%15%
対象ご相談が月1・2件あるかないかという小規模事業者様、個人の方、何かあった際に信頼のおける弁護士が欲しい方ご相談が毎月1・2件ある事業者様、契約書のレビューを主なご利用方法として想定されている事業者様個別のプロジェクトについて定期的に打ち合わせの機会を設けて伴走を期待される事業者様ご相談の頻度や量が多い事業者様、個別案件(代理交渉や訴訟)の依頼が多い事業者様

※顧問契約はいつでも解約可能です(ひと月に満たない日数は日割り計算で清算)。
※その他、支払督促、弁護士会照会、強制執行費用等についても、顧問先向けの料金設定をご用意しております。
※上記の他、プレ顧問プラン(月額1万1000円(税込))をご用意しております。
※また、プレミアムに付加して、グループ会社を一括してお受けするプラン、フランチャイズ加盟店を一括してお受けするプランもございます。お問い合わせください。

顧問弁護士サービスの業務内容
 業務内容は、貴社のあらゆる法的ニーズに対応し、全てのリーガルサービスを行うものですが、顧問料の枠内で日常的にご利用いただく主な業務は、①日常的な法律相談、②契約書・規則等の作成及びリーガルチェック、③通知書の作成及びレビューです。顧問契約の最大の効用が予防法務にあるというのはこのためです。また、トラブルが生じた場合や個別の事件のご依頼についても、不合理にお断りせず優先的に対応し、料金についても柔軟に対応させていただいております。

日常的な法律相談
 ご希望に合わせて、メールや電話、ウェブ会議、チャット、FAX、弊所会議室等における法律相談サービスを日常的にご提供いたします。顧問先には、ご希望に応じて、個人の携帯電話番号やLINEをお伝えし、即座に対応できる体制としております。
 特に顧問先の宅地建物取引士の従業員の方々からは、ふとした疑問点や確認したい法律問題について直接お気軽にお電話いただき、即答できるものについては即座に疑問点を解消していただき、調査や詳しいお話が必要な場合にはお打ち合わせの日程を調整する等し、事案に応じて適切なスピード感をもってご回答しております。メールでのご返答をご希望の方については、資料等を事前にいただいたうえで検討のうえメールにてご返答をしております。詳細なヒアリングを要するものについては、弊所又はウェブ等でお打ち合わせのお時間を頂戴しております。

契約書・規則等の作成及びリーガルチェック
 典型的なものから、オーダーメイドの複雑なものまで、多数の契約書の作成業務やリーガルチェックを行っております。不動産売買契約や賃貸借契約はもちろん、借地権設定契約、不動産の絡む事業提携契約、流動化、信託契約、信託受益権売買契約、投資契約、事業譲渡契約、株式売買契約等を作成しております。
 特に宅地建物取引士の方々からは重要事項説明書の書き方や免責条項等の書き方について、お気軽にご相談いただいています。複雑なものについてはお打ち合わせのお時間をいただき、オーダーメイドで丁寧に分かりやすく、かつ抜け漏れのない契約書を作成しております。契約書の締結交渉も行っております。
 また、就業規則、各種労務規約、ホームページの利用規約、個人情報保護方針、特定商取引法の表記等、事業を行う上で必要となる規約等についても作成及びリーガルチェックを行っております。

通知書の作成及びレビュー
 債権回収や契約解除の意思表示、内容証明郵便の作成等を行います。債権回収や契約解除の意思表示はスピード勝負ですので、最短で発出することができるようスピーディーに対応しております。特に賃貸借契約の解除は、2か月分の滞納が生じる瞬間に通知が届くよう土日を含めて対応するようにしております。
 また、立退きや損害賠償請求、遺産分割協議の申し入れ等は、事案に応じてトーンを使い分けており、ご依頼者のお気持ちやスタンスが表現できるように工夫をしております。

不動産分野を中心に、労務・企業法務等あらゆる法律分野に対応
 不動産分野に関するご相談はもちろん、会社経営に必須な労務分野をはじめ、商法・会社法分野、債権回収、クレーム対応、総会指導、知的財産、下請法、M&A、事業譲渡、各種契約書のレビューやご相談に対応することが可能です。

顧問契約はいつでも解約可能です(ひと月に満たない日数は日割り計算で清算)。
 顧問契約は、合わなければいつでも解約していただいて構いません。導入のハードルを下げたいということと、無理に続けていただくものではなく、信頼を前提に毎月継続していきたいと考えているためです。
 1年限定の顧問契約や、お試しで3か月間のみの顧問契約を行うこと等も可能です。

顧問料を無駄にしない制度設計(個別案件について割引価格にて対応)
 顧問契約は、顧問料に対応した一定の稼働時間の枠があり、この枠を利用してリーガルサービスを継続的に提供するものですが、訴訟等の個別案件や、社内不祥事の調査等突発的に稼働が増える業務については、個別にお見積りをさせていただき個別のご依頼としてお受けすることが多いです。その際、顧問先様には一定の割引価格にて対応しております。また、ご相談のない月が一定期間ある場合には、それを加味したお見積りとさせていただくことや、多少業務が多い月があったとしても追加でのタイムチャージをご請求しないこととすることもさせていただいております。
 加えて、家賃や地代が低い物件での賃料増額請求訴訟や少額の原状回復費用請求訴訟等の経済規模が低く、弁護士費用が割に合わない類型においても、顧問先であることを尊重し、可能な限りご協力させていただいた価格をお見積りさせていただきます。
 また、例えば、勝訴して判決を得た場合であっても、強制執行の結果が判明するまで成功報酬のご請求を延長することや強制執行手続についても顧問先向けの料金設定をご用意しております。

当職の実質的関与のもと、必要に応じて複数の弁護士で対応いたします。
 マンパワーが必要な案件や、特にスピードが求められる案件、専門性の高い弁護士の協力が得られる案件等の場合には、必要に応じて複数の弁護士にて対応し、問題解決能力の向上、及びより高い品質を目指しております。その場合であっても、当職を選んでご依頼いただいていることと存じますので、決して他の弁護士に丸投げするなどといったことはなく、当職が実質的に関与いたします。

事業のご相談に限らず、社長やご家族の個人的なご相談はもちろん、従業員の方々のご相談もお受けします(従業員の福利厚生)。
 相続や離婚、交通事故、刑事事件等、代表者の方やご家族の個人的なトラブルや従業員の方のトラブルや法律相談にも対応致します。顧問料との関係や弁護士費用をどなたがお支払いするか等についてはご希望に応じます。

グループ会社フランチャイズ加盟店のご相談もお受けします
 社長が経営している複数の法人や、法人の子会社やグループ会社のご相談もお受けしております。
 フランチャイズ加盟店のためのサービスとして、法律相談窓口を設置していただき、当職が法律相談窓口として稼働することが可能です。

プレ顧問サービス(月額1万1000円)をご用意しております。
 プレ顧問は、顧問料月額1万1000円(税込)にて、月1回・30分以内を目安としてメールやチャット、Zoom、弊所での法律相談に対応する顧問サービスです。
 日常的に頻繁な相談までは必要ないものの、いざというときに信頼できる弁護士にすぐ相談したい方、将来に備えて継続的な関係性を構築したい方を対象としたサービスです。

当職が顧問となれる企業数には限りがあります。お早めの顧問契約の締結をお勧めします。
 現在、顧問先数を順次増やしておりますが、顧問サービスの質を保つために、当職が契約できる顧問先の数には限りがあります。人的・物的な実務能力の拡充には努めておりますが、キャパシティには限界があり、やむを得ず新規の顧問契約をお断りする場合があります。新規契約を締め切る前にお早めの顧問契約の締結をお勧めします。


現在の顧問弁護士とは別に、セカンド顧問・サブ顧問としてのご利用も可能です。
 皆様の中には、既にお付き合いのある弁護士がいらっしゃる方も多いと思います。レスポンスの速さや相談のしやすさ、敷居の低さ、業務へのモチベーション、実際に業務を行うのがよく知らない勤務弁護士である、新しい制度やシステムに対応していない、引退が近い、費用が高い、不明瞭など、ご不安な点はございませんか。是非一度、お付き合いのある弁護士と並行する等して使ってみていただければ幸いです。

顧問契約をご検討の方は是非お問い合わせください。
 顧問契約に関するご相談は無料としておりますので、是非一度、弊所又は貴社、若しくはウェブにてご相談をさせていただければと存じます。ご希望の利用方法や事業規模を伺ったうえで、最適なプランをご提案します。
 お問い合わせ先は、次のとおりです。 

まずはお気軽にお問い合わせください。
 メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)にご連絡いただければ幸いです(弁護士の辻田をお呼び立てください。)。お気軽にお問い合わせください。

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