A 相続分譲渡は、他の相続人や第三者に自身の相続分を譲渡することです。
譲渡先が相続人である必要はありませんが、民法905条は、第三者に相続分譲渡した場合には、他の共同相続人は、1か月以内に、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。ここにいう価格とは、取り戻し時の価格でり、譲渡対価と必ずしも一致しません。また、第三者にではなく、他の相続人に相続分を譲渡した場合には取戻権は発生しません。
第三者への相続分譲渡の場合、無償譲渡であれば相続人に対する相続税と譲受人に対する贈与税が課税され、有償譲渡であれば、相続人に相続税が課税され、譲受人に譲渡所得税等が課税されるため注意が必要です。
相続分の譲渡を受けた第三者は、遺産分割手続に参加することができます。
相続分の譲渡は資産も負債も包括的に譲渡することとなりますが、相続分の譲渡は債権者に対抗することはできないので、相続分譲渡を行った元相続人は、債権者からの相続債務の請求を拒むことはできませんが、相続債務の弁済を行った場合、相続分の譲受人に求償を行うこととなります。もしくは、事前に債権者の同意を得て免責的債務引受の手続きを執ることとなります。
相続分の譲渡は、特別の方式を必要としませんが、相続分譲渡証書を作成することが一般です。

