MENU
辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 民法第209条(隣地の使用)第1項の隣地を使用することができる「必要な範囲内」とはどの範囲をいいますか。どのような行為がどこまで認められますか。隣地マンションの居住者の専用部分以外への立ち入りに承諾は必要ですか。

A 立ち入りだけではなく、足場の設置、工事材料の搬入や一時的な集積が可能と考えられています。また、具体的な状況のもとにおいて必要な範囲内で隣地を一部掘削することや余堀り等ができると考えられています。
 なお、かかる隣地使用請求権は、賃貸借権者や使用貸借権者にも認められます(東京地方裁判所昭和60年10月30日判決、東京地方裁判所平成17年8月9日判決、東京高等裁判所平成18年2月15日判決)。被告となる者は現に占有している者であるとされています(高松高等裁判所昭和49年11月28日判決)。

東京地方裁判所平成11年1月28日判決
 隣地ビルの屋上及び非常階段への立ち入りが民法第209条第1項ただし書きの「住家」に該当しないと判断された事例

(判旨抜粋)
 ○○ビルの屋上には、変電設備と空調の室外機が置かれているほかはオープンスペースとなっている。また、非常階段は、文字どおり非常階段として利用されている。
……ところで、民法二〇九条ただし書きによれば、「住家」に立ち入るには隣人の承諾を要するとされているが、その根拠は、隣人の生活の平穏(プライバシー)を害さないことにあると解される。そして、本件で問題とされる○○ビルの屋上の利用の態様及び非常階段の利用態様に照らせば、これらは「住家」には当たらないと解すべきである。右のような利用態様の下では、そこへの立入りが直ちに隣人の生活の平穏を害するとはいえないからである。
 したがって、本件においては、裁判をもって承諾の意思表示に代えることができる。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです(弁護士の辻田をお呼び立てください。)。お気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい
顧問弁護士サービスのご案内  当職は、不動産業者・地主・事業会社向けに、迅速で実務に強い顧問弁護士サービスをご提供します。 日常相談、契約書チェック、通知書作成、紛争予防から、立退き・...