MENU
辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 意向表明書のひな形をください。

A 購入意向表明書のひな形はこちら(【ひな形】購入意向表明書)です。

 意向表明書の目的は、本来的には購入希望者が購入の意向を提示する書面ですが、その他の様々な目的に利用されます。例えば、独占交渉権の獲得や、現時点で判明している条件を確認すること、秘密保持義務を定めることでさらなる資料の開示や調査に進めようという目的で利用されることもあります。意向表明書に定められた一定期間内に最終条件が定まらなければ交渉は決裂して終了するというものもままあります。

 意向表明書自体は必須の書面ではありませんが、取引をスムーズにする側面がある一方で交渉状況の中間確認的な意味がありますので、記載条件が契約内容の骨子になっている場合もあり、記載内容にはやや慎重になった方がよいと思われます。

 (ホームページ作成の練習として)ひな形をおいてみましたが、取引毎に条件や取引当事者の関係性は異なると思います。表現ぶりや各義務の厳格さといったニュアンスも取引毎に変えることも検討されるべきであるので、顧問弁護士に交渉の状況を簡潔に伝えて弁護士に作成してもらうかチェックしてもらうのが良いと思われます。意向表明書段階から頭出しをしておけば、その後の契約書チェックを弁護士に依頼する際にもスムーズに進むと思われます。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい
顧問弁護士サービスのご案内  当職は、不動産業者・地主・事業会社向けに、迅速で実務に強い顧問弁護士サービスをご提供します。 日常相談、契約書チェック、通知書作成、紛争予防から、立退き・...