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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 遺産分割協議を解除することはできますか。

A 債務不履行に基づく解除はできません。他方で、共同相続人全員の合意によって解除をし、新たな遺産分割協議を行うことは可能です。

 最高裁判所第一小法廷平成元年2月9日は次のとおり判示し、債務不履行解除を否定しました。
 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法五四一条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。

 他方、最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決は、次のとおり判示し、合意解除を肯定しました。
 「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではな」い

 したがって、遺産分割協議後、義務を履行しない相続人がいる場合には、債務不履行解除はなしえず、義務の履行を求めて訴訟等を行うか、話し合いの場を設けて、相続人全員により合意解除して新たに遺産分割協議を行うことが考えられます。

 なお、大阪高等裁判所平成27年3月6日判決は、合意解除による過去の相続税申告の修正は認めていません。贈与税や譲渡所得税が課される可能性があるため税理士に相談することが考えられます。

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