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辻田寛人
弁護士
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Q 賃貸借の連帯保証契約は、更新後の賃貸借契約も保証しますか。改正民法施行前(令和2年3月31日)以前に締結された連帯保証契約についても極度額の定めが必要ですか。

A 賃貸借の連帯保証契約は、原則として、更新後の賃貸借契約も保証します。

最高裁判所平成9年11月13日判決は、次のとおり判示して、連帯保証契約について、賃貸借契約の更新後の債務も保証するとしました。

「建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借等の場合を除き、期間の定めの有無にかかわらず、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は、自ら建物を使用する必要があるなどの正当事由を具備しなければ、更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常であって、賃借人のために保証人となろうとする者にとっても、右のような賃貸借関係の継続は当然予測できるところであり、また、保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、保証人の予期しないような保証責任が一挙に発生することはないのが一般であることなどからすれば、賃貸借の期間が満了した後における保証責任について格別の定めがされていない場合であっても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる債務についても保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたものと解するのが、当事者の通常の合理的意思に合致するというべきである。

…以上によれば、期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。」

 ところで、改正民法(令和2年4月施行)は、個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)について、極度額の定めがなければ無効としています。賃貸借契約の連帯保証契約は個人根保証契約に該当します。

 令和2年3月31日以前に締結された連帯保証契約は改正前民法の適用を受けるので、賃貸借契約が更新されたとしても、極度額の定めを設けずとも有効に存続します。

 しかし、令和2年4月以降に新たに締結する場合や、連帯保証契約そのものを合意更新する場合には極度額の定めを設ける必要があるので注意が必要です。
 国土交通省の「民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&A」2には以下の記述があります。

「Q2 改正民法施行後に、既存の賃貸借契約が更新された場合、保証契約も改正民法が適用されるのですか」
「A2 賃貸借契約の更新にあわせて、保証契約も合意更新された場合や、新たな保証契約が締結された場合には、改正民法が適用されます。つまり、極度額の設定が必要となります。なお、合意更新かどうかがあいまいな取扱い(更新時に連帯保証人に連絡を取らない、確認をしない,など)は、後々のトラブルを招きかねませんので、合意更新をする際には,きちんと連帯保証人にも契約更新について連絡をし、保証意思を確認するとともに、協議の上合意した額を極度額として設定しましょう。」

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