MENU
辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 平成12年3月1日より前に締結した居住用の普通建物賃貸借契約を定期建物賃貸借契約に切り替えることはできますか。

A できません。借地借家法平11法153改正法附則3により、居住用建物に賃貸借契約については、平成12年3月1日より前に締結した賃貸借契約の場合、当事者間で既存の賃貸借契約を合意解約し、新たに定期建物賃貸借契約を締結したとしても、同一当事者間で同一建物について、定期建物賃貸借契約を締結することは当分の間はすることができない(普通賃貸借契約のままとなる)とされており、現在もこの「当分の間」の制限は撤廃されていません。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい
顧問弁護士サービスのご案内  当職は、不動産業者・地主・事業会社向けに、迅速で実務に強い顧問弁護士サービスをご提供します。 日常相談、契約書チェック、通知書作成、紛争予防から、立退き・...