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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 定期建物賃貸借契約において、賃貸人からの中途解約条項は有効ですか。

A 定期建物賃貸借契約において、賃貸人からの中途解約条項を無効とする裁判例があります。

東京地方裁判所平成25年8月20日判決は、「(解約通知) 借主は本建物賃貸借契約において,貸主からの解約予告が3か月前予告であることを了承し,本契約を締結するものとする。」という特約について、「定期建物賃貸借契約である本件契約において,賃貸人に中途解約権の留保を認める旨の特約を付しても,その特約は無効と解される(借地借家法30条)。」と判示しています。

上記については、借地借家法30条ではなく、38条8項ではないかという見解もあります。確定した最高裁判所の判例ではありませんが、無効となる可能性が高いと理解しておいてよいと存じます。

まずはお気軽にお問い合わせください。
 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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