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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
 お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Q 定期借地権の種類について教えてください。

A 定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。

一般定期借地(借地借家法22条)
 居住用か事業用か問わない。
 存続期間:50年以上
 期間満了により終了し更新がない。
 建物買取請求の排除可能
 契約方法:書面又は電磁的記録による契約が必要

事業用定期借地(借地借家法23条)
 事業用建物(居住用を除く)
 存続期間:10年以上50年未満
 契約方法:公正証書
 ・期間を10年以上30年未満とする場合、特約で定めなくとも、当然に契約更新、建物再築による契約延長、建物買取請求が認められない。
 ・期間を30年以上50年未満とする場合、契約更新、建物再築による契約延長、建物買取り請求を認めない旨の特約を定めなければ認められない。 

建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)
 居住用か事業用か問わない。
 存続期間:30年以上
 期間満了時に、地主が建物を買い取る特約が付された借地権
 借地権消滅後に建物の賃借人等がいた場合、賃借人等が請求すれば、地主との間で期間の定めのない賃貸借契約が成立する。

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 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。
 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。

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