A 定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。
一般定期借地(借地借家法22条)
居住用か事業用か問わない。
存続期間:50年以上
期間満了により終了し更新がない。
建物買取請求の排除可能
契約方法:書面又は電磁的記録による契約が必要
事業用定期借地(借地借家法23条)
事業用建物(居住用を除く)
存続期間:10年以上50年未満
契約方法:公正証書
・期間を10年以上30年未満とする場合、特約で定めなくとも、当然に契約更新、建物再築による契約延長、建物買取請求が認められない。
・期間を30年以上50年未満とする場合、契約更新、建物再築による契約延長、建物買取り請求を認めない旨の特約を定めなければ認められない。
建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)
居住用か事業用か問わない。
存続期間:30年以上
期間満了時に、地主が建物を買い取る特約が付された借地権
借地権消滅後に建物の賃借人等がいた場合、賃借人等が請求すれば、地主との間で期間の定めのない賃貸借契約が成立する。

