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辻田寛人
弁護士
 幅広く弁護士業務を行っており、中でも不動産業者様の顧問業務を多く取り扱っております。
 不動産業者様が日常的に疑問を持たれる法律問題についてすぐにご回答できるように日々研鑽を重ねています。顧問業務に限らず個別の案件のご依頼についても多数の経験を有しています。
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Q 2項道路や位置指定道路は私有地(私道)ですが、誰でも通行することはできますか。通行を禁止することはできますか。

A 2項道路(建築基準法第42条第2項によるみなし道路)や位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路)は、行政庁の指定により接道義務を満たす道路とする制度ですが、建物の建築が禁止されます(建築基準法第44条、同法第45条)。これによる反射的な効果として、一般公衆が通行することができ、私道の所有者が通行を禁止することはできません。仮に私道が封鎖される等の通行妨害が生じた場合、私道の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者は人格権の行使として通行妨害を排除・予防することが認められます。
 もっとも、一般公衆や日常生活上不可欠の利益を有する者が通行することができるとはいっても、必ずしもあらゆる種類の交通を許すという意味ではありません。例えば、自動車の通行について、道路の状況や従前の用法、経緯、通行の必要性等に照らして、制限される場合もあります。
 そうすると、例えば、建築工事のために私道をトラックが行き来しなければならないときに、通行を妨害されてしまうと、妨害を排除しうる「日常生活上不可欠の利益を有する者」に該当するか否かが確実とはいえず、また訴訟で判決を得るまで時間がかかってしまうので、通行にかかる承諾を得ることや通行地役権の設定を行うことが肝要であると思われます。

最高裁判所平成9年12月18日判決
 位置指定道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者に、通行妨害の排除・予防を認めた事例

最高裁判所平成12年1月27日判決
 2項道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者に、通行妨害の排除・予防を認めたが、未舗装の道路について自動車で通行することの利益を有しているとは認めなかった事例

大阪高等裁判所昭和49年3月28日判決
 既存道路の妨害が不法行為に該当し、通行者は妨害排除を請求することができるとされた事例

東京高等裁判所昭和49年4月30日判決
 2項道路の沿道所有者が自己敷地に車庫を造るときは交通の安全に支障がないか判断すべきとした事例

東京高等裁判所昭和49年11月26日判決
 位置指定道路について、人格権としての通行の自由権に基づき妨害排除を認めた事例

東京高等裁判所昭和59年12月18日判決
 もともと自動車による出入りができないことを知って2項道路対面沿接地所有者がブロック塀の撤去を求めることができないとされた事例

東京高等裁判所昭和62年2月26日判決
 位置指定道路について通行妨害の排除としてブロック塀の撤去を認めた事例

東京高等裁判所平成元年9月27日判決
 2項道路について通行妨害の排除としてブロック塀の撤去を認めた事例

仙台高等裁判所平成2年1月29日判決
 ブロック塀の設置によって通行が不便となったというだけでは妨害排除は認められないとした事例

大阪高等裁判所平成7年12月11日・
 自動車通行については日常生活上必須の通行とは認められないとした事例

東京地方裁判所平成5年6月1日判決
 2項道路において妨害排除及び予防を認めた事例

岡山地方裁判所倉敷支部昭和50年2月28日判決
 位置指定道路における通行妨害排除の仮処分を認めた事例

東京地方裁判所昭和57年1月29日判決
 2項道路上に駐車された車両と建物の増築部分について、車両の排除は求め得るが、建物増築部分については、増築部分の必要性が高く、車両の排除により2.7mの通行幅が確保されれば増築部分の排除までは認められないとした事例

長崎地方裁判所佐世保支部昭和58年5月25日判決
 位置指定道路について、一般公衆に通行の権利を有するとした事例

東京地方裁判所昭和60年5月9日判決
 位置指定道路におけるブロック塀による通行妨害の排除を認めた事例

東京地方裁判所昭和62年1月12日判決
 建築基準法附則第5項による道路位置指定があったとみなされる私道において、通行を妨害する工作物の撤去を認めた事例

東京地方裁判所平成2年10月29日判決
 2項道路の所有者が全面的に一般公衆の通行や立ち入りを禁止することはできないが、一般公衆が自由に自動車通行できることを前提としたものではないとした事例

東京地方裁判所八王子支部平成4年1月27日判決
 日常生活上必須の通行ではないとされた事例

東京地方裁判所平成5年6月1日判決
 2項道路について、一般公衆が日常生活上必須な利用の範囲で自動車による自由な通行を行うことができるとした事例

京都地方裁判所平成6年5月26日判決
 ブロック塀による通行妨害がなされても他の通路がある等の事情を加味すれば日常生活上必須の手段を妨害されたとはいえないとされた事例

東京地方裁判所平成7年11月9日判決
 建物賃借人の店舗顧客の自動車の通行を認めた事例

大阪高等裁判所平成7年12月11日決定、大坂地方裁判所平成7年10月27日決定
 2項道路において自動車による通行が日常生活上必須のものとは認められないとした事例

東京高等裁判所平成8年2月29日判決
 2項道路を反射的利益として通行する者であっても、通行妨害の態様や道路の使用状況等によっては通行妨害を排除することができるとした事例

東京地方裁判所平成19年2月22日判決
 2項道路について、私道所有者が一般的に通行権不存在を主張することは許されないとした事例

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