A 東京都内において、地価(更地価格)の3~5%とする文献があります。特に都心部の住宅地では地価(更地価格)の5~10%とする文献があります。
東京地方裁判所平成20年12月25日判決
地価の3~5%の更新料を支払う事例が多いとする言及があった裁判例(ただし、更新料の支払義務の成立には合意が必要であり、慣行による支払義務は認められないとした事例)
(判旨抜粋)
原告は、特に定めを置かなくても賃貸借契約の更新の際には更新料を支払うという慣行が存在すると主張しているが、宅地賃貸借契約における賃貸期間の終了に当たり、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習又は事実たる慣習の存在を認めることはできない。
確かに、東京都内において、借地契約の期間満了に当たり、当事者双方の合意に基づき借地人から地主に地価の3~5パーセントの更新料を支払う事例が多いことは当裁判所に顕著なところであるが、借地借家法5条及び6条の規定が適用される場合には、地主に更新拒絶又は異議の正当事由がないかぎり、借地人は特に金銭的負担なくして契約更新の効果を得られるとされていることに照らすと、更新料はあくまで当事者の合意に基づいて更新契約の一内容として支払われているものと解される。本件において、昭和52年の前回の更新契約においては更新料支払の合意がされているが(前記第2の1(1)ア(エ)及び(2)ア(エ))、これはあくまで前回の契約更新に伴う合意にとどまり、次回(今回)の契約更新の際にも更新料を支払うかどうか、その額をどうするかは合意されていないし、前回の更新契約において更新料が支払われたからといって、直ちに当事者間で今後契約更新の際には更新料を支払う旨の慣行が成立したと認めることもできない。
『契約法 新版』中田裕康(早稲田大学教授)著 株式会社有斐閣 2021年10月20日 470頁
(引用)
その額は、時期・地域・場所(住宅地か商業地か)・賃貸建物の構造及び用途によって異なるが、借地においては、更地価格の3~5%、地代の10年分程度を中心にばらつきがあり、借家においては、賃料の1~2か月分が多いようである(店舗はアパートよりやや多めである)。
『不動産訴訟の実務から見た改正民法(債権法・相続法)POINT50』澤野順彦 著 株式会社青林書院 2021年11月1日 116頁
(引用)
借地の更新料の額は、一般に土地価格を基準にしてその何%(都心部住宅地の更新料割合は一般に5~10%といわれている)ということになるから、具体的な更新額は数百万円~数千万円となることもあろう(都心部の平均的住宅地で借地免責200㎡、1㎡当たり70万円とした場合の更新料額は、更新料割合を5%とした場合でも700万円となる)。
『Q&A借地借家の法律と実務 第3版』安達敏男/監修 古谷野賢一・酒井雅男・井原千恵・宅見誠/著 日本加除出版株式会社 2017年6月16日 11頁
(引用)
更新料の額は、東京、横浜地区などでは、一般に借地権価格の3~5%程度が相場のようです。
『図解で早わかり 最新 土地・建物の法律 基本と手続きがわかる事典』松岡慶子監修 株式会社三修社 2023年7月30日 145頁
(引用)
金額は、東京地区では、概ね借地権価格の5~10%あるいは更地価格の2~6%の範囲などと言われています。

