例えば、 ・不動産の複雑な権利関係を整理したい
・立退き交渉を早く進めたい
・重説・売買契約書の記載を確認したい
・賃料滞納への解除通知を急ぎたい
・原状回復や賃料増額請求を相談したい
・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書を作成したい
・遺産分割協議をお願いしたい……等
是非、当職(辻田)宛てにご相談ください。
当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無料(延長30分につき5500円)とし、具体的なご依頼に至った場合には延長についても無料としております。また、不動産業者様及び顧問をご検討の方は初回相談(1時間程度)を無料としております。
メール(tsujita@ohhara-law.jp)又は、お電話(03-3239-1311)(弁護士の辻田をお呼び立てください。)へご連絡いただければ幸いです。お気軽にお問い合わせください。
以下、よくあるご相談をまとめております。また、裁判例等のご紹介を掲載しております。
仲介報酬
再開発事業
共有
定期建物賃貸借
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Q 1年未満の建物賃貸借契約を締結したいです。
A 定期建物賃貸借契約にしてください。 期間を1年未満とする建物賃貸借契約は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます(借地借家法29条)。期間の定めのない建物賃貸借契約においては、賃貸人が解約を申し入れてから6か月の経過により終了します… -



Q 平成12年3月1日より前に締結した居住用の普通建物賃貸借契約を定期建物賃貸借契約に切り替えることはできますか。
A できません。借地借家法平11法153改正法附則3により、居住用建物に賃貸借契約については、平成12年3月1日より前に締結した賃貸借契約の場合、当事者間で既存の賃貸借契約を合意解約し、新たに定期建物賃貸借契約を締結したとしても、同一当事… -



Q 定期建物賃貸借契約において、賃貸人からの中途解約条項は有効ですか。
A 定期建物賃貸借契約において、賃貸人からの中途解約条項を無効とする裁判例があります。 東京地方裁判所平成25年8月20日判決は、「(解約通知) 借主は本建物賃貸借契約において,貸主からの解約予告が3か月前予告であることを了承し,本契約を… -



Q 定期建物賃貸借契約における事前説明は、必ず口頭でする必要がありますか?
A 「説明」(借地借家法第38条第3項)とは、書面を交付した上での口頭の説明をいうとされていますが、書面による説明もありうると解することができないわけではないと考えることもできます。しかし、条文上、事前説明「書面を交付して説明しなければな…
旧借地法・旧借家法
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Q 旧借地法・旧借家法時代の契約について、新借地借家法が施行されてから契約の更新をしていますが、適用法令は旧借地法・旧借家法ですか、新借地借家法ですか。
A 旧借地法・旧借家法です。 平成4年(1992年)8月1日(新借地借家法の施行日)前の借地権設定契約の更新に関しては、新借地借家法は適用されず、旧借地法の適用になります(借地借家法附則6条)。 特に旧法の適用か新法の適用かが問題となる… -



(旧)借家法の条文(全文)【原文と平仮名へ変換したもの】
旧借家法の条文は以下のとおりです。カタカナをひらがなに変換したものと原文とを掲載します。 弊所には当時の六法全書がありますので、刊行物形式のものが必要な場合にはご相談ください。 旧借家法の条文(全文)(カタカナをひらがなに変換する等した… -



(旧)借地法の条文(全文)【原文と平仮名へ変換したもの】
旧借地法の条文(全文)は以下のとおりです。カタカナをひらがなに変換したものと原文を掲載します。 弊所には当時の六法全書がありますので、刊行物形式のものが必要な場合にはご相談ください。 旧借地法の条文(全文)(カタカナをひらがなに変換す… -



Q 堅固建物と非堅固建物の区別を教えてください。
A 旧借地法の適用がある場合、借地権の存続期間は、堅固建物の所有を目的とするときは60年、更新後は30年、非堅固建物の所有を目的とするときは30年、更新後は20年となったり、借地契約の用法順守義務違反等の局面において、堅固建物か非堅固建物…
騒音問題
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Q マンションにおける騒音(生活音)トラブルについて、受忍限度を超える基準を教えてください。
A マンション等における騒音は、社会生活上受忍すべき限度を超えるものが違法となりますが、裁判例は複数の要素を総合考慮して判断しています。具体的には、音の大きさ、頻度、時間帯が主たる判断要素とされ、物件の性質、建物の構造、子供の年齢、騒音防… -



Q 管理会社として、騒音トラブルにどのように関与すべきか教えてください。
A 貴社はあくまで管理会社であって、紛争の当事者ではないことに留意すべきです。 一般的に、苦情が入った段階では、貴社にとって、当該騒音の存否や程度、いわゆる社会生活上の受忍限度を超える程度の騒音か否かについて、確認が取れていないものと思…
借地権
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Q 借地権の存続期間を法定の下限(30年)よりも短い期間に定めた場合には、存続期間は何年になりますか。
A 判例(最高裁判所昭和44年11月26日判決)は、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の定めがないものとして、旧借地法2条1項により、契約の時から30年と解すべきであるとしました。 新借地借家… -



Q 存続期間を一代限りとする借地契約は有効ですか。
A 原則として無効であり、期限の定めのない借地契約となり、借地借家法3条の定める30年とみなされる可能性が高いと存じます。以下、解説致します。 借地契約の存続期間について、稀に、「賃借人が死亡したときまで」や「賃借人が死亡したときに本契… -



Q 借地人の子や妻名義で建物の所有権登記をしても大丈夫ですか?
A 借地人名義の登記にする必要があります。借地借家法10条は、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」としており、子や妻名義の登記では第三者に対抗… -



Q 土地賃貸借契約において、更新料が支払われません。賃貸借契約を解除することはできますか。
A 土地賃貸借であれば、更新料の不払いによる賃貸借契約解除が認められる傾向にあります(認められていない裁判例も一部存します。)。 最高裁判所昭和59年4月20日判決 解除肯定判旨抜粋 土地の賃貸借契約の存続期間の満了にあたり賃借人が賃貸人… -



Q 定期借地権の種類について教えてください。
A 定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。 一般定期借地(借地借家法22条) 居住用か事業用か問わない。 存続期間:50年以上 期間満了により終了し更新がない。 建物買取請求の排除可能 … -



Q 建設協力金(建築協力金)について教えてください。建物所有者が変更となった場合、建設協力金の返還義務は新所有者に承継されますか。
A 建設協力金(建築協力金)は、一般的には、運営会社が地主に建物建設資金を無資力で融資する金員をいいます。無資力としているのは貸金業法の関係です。 建設協力金の返済は家賃と相殺し、残額の家賃を運営会社が毎月支払うことが多いです。 運営会社…
更新料
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Q 法定更新の場合に更新料及び更新事務手数料の請求はできますか。
A 賃貸借契約書上、更新料及び更新事務手数料が、法定更新の場合にも生じる旨が一義的かつ具体的に規定されている場合に請求を認めた裁判例があります(東京地方裁判所令和3年1月21日判決)。同裁判例は、更新料が新賃料の1か月分、更新事務手数料が… -



Q 住宅の賃貸借において更新料の未払が賃貸借契約の解除事由となりますか。
A 解除事由となり得ますが、信頼関係が損なわれていない場合には解除を行うことができず、賃料の1か月分の更新料不払いのみでは解除の効力は認められないとする裁判例が多数です。 東京地方裁判所平成29年9月28日判決 更新料の支払義務の違反が賃… -



Q 建物所有目的の土地賃貸借契約における更新料の相場を教えてください。
A 東京都内において、地価(更地価格)の3~5%とする文献があります。特に都心部の住宅地では地価(更地価格)の5~10%とする文献があります。 東京地方裁判所平成20年12月25日判決 地価の3~5%の更新料を支払う事例が多いとする言及が…
ローン特約
契約不適合責任
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Q 契約不適合責任の免責特約を入れておけば重過失があるような場合でも免責されますか?
A 契約不適合責任免責特約を設けていたとしても、契約不適合について知っていたのに告げなかった場合(故意あるいは悪意)や重過失がある場合には、免責特約の効力が否定される場合があります。また、問われたことについて誠実に回答しなければ説明義務違… -



Q 宅建業者ではない法人が売主、買主が個人の場合、契約不適合責任は免責できますか。
A 売主が法人、買主が個人であれば、消費者契約法の適用があるため、買主である個人が不動産業者(個人事業主)ではない限り、契約不適合責任を完全には免責できません(消費者契約法第8条、第10条)。もっとも、宅建業法と異なり、どの程度の責任を規… -



Q ガラやがれき等の地中埋設物がありました。契約不適合責任を問えますか。
A 裁判例は、全ての地中埋設物について契約不適合責任を認めるものではなく、契約の目的や内容、地中埋設物の内容に照らして、個々の事例ごとに判断をしています。例えば、一定の建物を建築するための土地であれば、そのための一定程度の掘削を行うことが…
連帯保証
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Q 賃貸借の連帯保証契約は、更新後の賃貸借契約も保証しますか。改正民法施行前(令和2年3月31日)以前に締結された連帯保証契約についても極度額の定めが必要ですか。
A 賃貸借の連帯保証契約は、原則として、更新後の賃貸借契約も保証します。 最高裁判所平成9年11月13日判決は、次のとおり判示して、連帯保証契約について、賃貸借契約の更新後の債務も保証するとしました。 「建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸… -



Q 賃借人が連帯保証人を立てない場合に、賃貸借契約を解除することができますか。
A 信頼関係不破壊の法理により、必ずしも解除が認められるわけではないと存じますが、連帯保証人を立てる義務違反による解除を肯定した事例として東京地方裁判所平成25年7月17日判決があります。 東京地方裁判所平成25年7月17日判決連帯保証人…
マスターリース・サブリース
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Q サブリース事業において、家賃保証方式ではなく、家賃集金代行方式(パススルー)のもので、いわゆるマスターリース契約が賃貸借契約ではなく、業務委託契約であると判断された事例はありますか。
A 参考となる裁判例として、以下の裁判例が存します。賃貸借契約ではないと判断されれば、借地借家法の適用がないため、更新拒絶や解約に正当事由及び立退料が不要となります。 ①東京地方裁判所令和3年11月30日判決は、以下のように判示し、いわゆる… -



【裁判例】収益物件を購入するとともにマスターリース契約を締結したところ、既に同物件には入居者がおり、入居者の存在及び賃料について説明していなかったことについて不法行為責任を認めた事例
東京地方裁判所令和5年9月5日判決 収益物件を購入するとともにマスターリース契約を締結したところ、既に同物件には入居者がおり、入居者の存在及び賃料について説明していなかったことについて不法行為責任を認めた事例 事案の概要 原告:買主 被… -



Q サブリース事業でのマスターリース契約の解約や更新拒絶にかかる立退料の相場を教えてください。
A サブリース事業を前提とした、マスターリース契約の解約又は更新拒絶にかかる立退料については以下の裁判例があります。サブリース業者が取得する転貸賃料と賃料との差額を念頭においた立退料が検討され、単なる賃貸借契約とは異なる金額感となっていま… -



Q マスターリース契約において、立退料なしで解約又は更新拒絶の正当事由が認められた事例を教えてください。
A 数は少ないですが、以下の事例等が挙げられます。 東京地方裁判所平成25年3月21日判決 立退料の提供なく、マスターリース契約の正当事由による更新拒絶が認められた事例 (判旨抜粋)イ 本件サブリース契約及び本件業務委託契約は、いわゆるサブ… -



Q サブリース業者とのマスターリース契約において錯誤無効(改正民法下では錯誤取消し)が認められた事例を教えてください。
A 錯誤取消し(旧民法では錯誤無効)が認められるのは相当なハードルがありますが、マスターリース契約においてオーナーの錯誤無効が認められた裁判例は存在します。 東京地方裁判所令和3年10月4日判決 マスターリース契約において錯誤無効(改正民…
正当事由・立退料
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Q 【住居】更新拒絶・解約申入の正当事由はどのような場合に認められますか。立退料の相場はどれくらいですか。
東京地方裁判所令和5年7月13日判決 賃料 月額5万5000円築年数 解約申入時築約36年(昭和61年築)構造 2階建 木造アパート賃貸面積 不明地域 不明(「JR・a駅から徒歩6分程度の好立地の物件」)目的 住居賃貸人側の必要性 耐震性… -



Q 【店舗・事務所・商業テナント】更新拒絶・解約申入の正当事由はどのような場合に認められますか。立退料の相場はどれくらいですか。
東京地方裁判所平成元年12月6日判決 賃料 月額20万円(消費税別)築年数 判決時築約32年(昭和59年11月10日築)構造 鉄骨・木造スレート葺2階建賃貸面積地域目的 倉庫賃貸人側の必要性賃借人側の必要性 立退料 500万円判旨抜粋 (…
賃料増減額請求
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Q 特別な関係の解消と賃料増額請求への影響について教えてください。
A 裁判所は特別な関係の解消について、継続賃料ではなく、新規賃料の鑑定金額を織り交ぜる等して、考慮しているものがあります。 最高裁判所平成5年11月26日判決 経済的事情のみではなく、当事者間の個人的な事情の変化も賃料増額事由として考慮の… -



Q 賃料増減額請求訴訟において、賃料自動増額特約がある場合、直近合意賃料及び直近合意時点は、増額された後の賃料や時点でしょうか。それとも賃料自動増額特約が合意された時点の元の賃料でしょうか。
A 賃料自動増額特約が合意された時点の元の賃料を直近合意賃料として計算するべきとした最高裁判例があります。したがって、自動増額された後の賃料や時点ではないこととなります。もっとも、個別の事案における総合判断と思われますので、事案ごとに検討… -



Q 賃料増額請求において、鑑定によらずに増額が認められた事例はありますか。
A 鑑定をしていない場合、相当な賃料の立証がなされていないとして増額を認めないものが散見されますが、一部、鑑定を行わずに増額を認めた裁判例があります。鑑定費用は結構かかるので、ワンルームマンション等ではなかなか鑑定を行うのは現実的ではない…
賃貸借契約の解除
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Q 敷金や保証金の不払いが賃貸借契約の解除事由になりますか。
A 信頼関係不破壊の法理の適用が問題となりますが、裁判例は結論が分かれております。敷金や保証金が賃料の担保として差し入れられるものであり、賃貸人はいつでも未払賃料等に充当することができることに照らせば、解除事由になり得ると考えられます。 … -



Q 賃料が供託されている場合であっても、賃料不払いによる解除は可能ですか。
A 供託がなされているのであれば、賃貸借契約は解除できない可能性が高いといえます。 東京地方裁判所昭和56年7月15日判決(賃料の供託) 土地の賃貸人が土地の所有者でないことが判明したことが賃料不払いのきっかけになり、解除の意思表示後では…
原状回復
宅建業者の説明義務・調査義務
登記
相隣関係
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Q 隣地所有者間の合意は土地の所有者が変わっても有効ですか。
A 合意は合意当事者間のみ有効であるため、原則として、新所有者に対して合意の効力は及びません。 もっとも、当該合意書に、甲及び乙は、それぞれ本件各土地を売却する場合には、本合意の内容を新たな所有者に承継させなければならないとする旨の条項… -



Q ライフラインの設置について、隣地所有者から掘削承諾が得られません。どのようにすればいいですか。
A 令和5年の民法改正により、ライフラインの設置に必要な掘削等については、隣地所有者の承諾が必須ではなくなりました。1か月程度の予告期間を設けて、掘削等の目的、場所及び方法を、隣地所有者及び使用者に通知して掘削等を行うことができます。隣地… -



Q 民法第209条(隣地の使用)第1項の隣地を使用することができる「必要な範囲内」とはどの範囲をいいますか。どのような行為がどこまで認められますか。隣地マンションの居住者の専用部分以外への立ち入りに承諾は必要ですか。
A 立ち入りだけではなく、足場の設置、工事材料の搬入や一時的な集積が可能と考えられています。また、具体的な状況のもとにおいて必要な範囲内で隣地を一部掘削することや余堀り等ができると考えられています。 なお、かかる隣地使用請求権は、賃貸借権…
近隣対応
転貸借
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Q オーナーチェンジにより賃貸借契約を承継しましたが、前オーナー時の未払賃料や未払更新料は賃借人に請求できますか。
A 未払賃料及び未払更新料の請求権は当然には承継しません。別途、債権譲渡を受ける必要があります。もっとも、債権譲渡を受けられなかったとしても、前オーナーから引き継いだ敷金の不足額の請求という構成をしうる余地があります。 大審院昭和30年… -



Q 転貸を承諾した場合、オーナーはどのような義務を負いますか。
A 承諾のある適法な転貸借において、転借人は賃借人に対し義務を負いますが、権利は取得しません。つまり転借人は賃貸人に対し、修繕請求権(民法606条1項)、費用償還請求権(608条)、敷金の返還請求権(民法622条の2)等の権利を有しません…
使用貸借
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Q 使用貸借であれば立退料を支払わずに明け渡しを受けることができますか。
A 目的や期間を定めていない使用貸借であれば、いつでも解除をすることができるのが原則ですが、例外的に、事情によっては、明渡請求が権利の濫用に該当するとし、補償金の提供を権利の濫用に該当しない事情として考慮している裁判例(東京高等裁判所平成… -



Q 固定資産税相当額の支払いをしているのですが、金銭の支払いをしているので使用貸借ではなく賃貸借ですよね?
A 公租公課程度であれば使用貸借と評価される可能性が高いと存じます。最高裁判所昭和41年10月27日判決は、賃貸借といいうるためには、使用収益に対する対価の意味をもつと認めるに足りる事情が必要であると判示し、固定資産税等の公租公課の支払い… -



Q 使用貸借において、終了原因である「使用及び収益をするのに足りる期間を経過した」た否かはどのように判断されるのですか。
民法第597条及び民法第598条は使用貸借契約の終了について次のとおり定めます。 民法第597条(期間満了等による使用貸借の終了)1 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。2 当事者が使…
マンション・区分所有
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区分所有法についてまとめています(改正法(令和8年4月施行)には施工後に対応した記載にします)。
建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 第一節 総則 第1条(建物の区分所有) 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は… -



Q 区分所有において、付属設備が専有部分か共用部分かが分かりません。
A 付属設備(電気・ガス・上下水道・冷暖房等の配線・配管設備等)について、専有部分に属するのは、一般的に建物の専有部分の内部にあり、かつ、その専有部分の利用のために設置されている場合です。各住戸共通の水道管は共用部分ですが、その管から枝分…
私道・道路・接道
成年後見
相続
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Q 遺産分割における遺産の価格算定の基準時はいつですか。
A 原則として遺産分割時です(多数の裁判例)。一部、相続開始時をとる裁判例も存在します。 新潟家庭裁判所昭和34年6月3日審判は、遺産分割時とする理由を次のとおり説明しています。 「・・・そこで以上のとおり算出された相続分(残額相続分)の割… -



Q 賃借人が死亡したのですが、いとこ以外に相続人がいません。
A いとこは法定相続人ではありません。したがって、賃借人が死亡した場合、賃借人のいとこの他親族がいない場合、遺言や特別縁故者がいない場合には、相続財産清算人や特別代理人の選任を検討することとなります。 なお、借地借家法36条は、「居住の… -



Q 被相続人から土地の使用貸借を受けていた場合、使用借権又は地代相当額は特別受益に該当しますか。
A 東京地方裁判所平成15年11月17日判決は、使用借権は特別受益に該当するが、地代相当額は使用借権の評価に含まれているので特別受益として計算しないと判示しています。この判決では、使用借権の価値を更地価格の15%とする鑑定結果を採用してい… -



Q 預貯金は遺産分割の対象となりますか?
A なります。最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定は、共同相続された預金債権について、当然分割承継されることはなく、遺産分割の対象となるとの判例変更を行いました。 判旨は長いので、私の理解で掻い摘んで理由を説明すると次のとおりです… -



Q 相続開始後、遺産分割までに生じた賃料は遺産分割の対象ですか?
A 遺産分割の対象ではありません。相続開始後、それぞれの相続人が持ち分の割合に応じて確定的に賃料債権を取得します。 最高裁判所平成17年9月8日判決は次のように判示しています。 「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割まで… -



Q 遺留分侵害額の計算において債務はどのように考えればよいでしょうか。
A 遺留分額-相続財産+相続債務により遺留分侵害額は算出しますが、裁判例は「手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額」を算出すべきとしているので、単純な相続分に応じた債務の金額ではなく、遺言書の内容から求償可能な金額は侵害額に加算はされないこ… -



Q 遺産分割前ですが、相続した賃貸物件の賃借人に対する敷金返還債務は誰が支払い義務を負いますか。
A 遺産分割前であれば、共同相続人全員が全額について連帯して支払い義務を負います(大阪高等裁判所昭和54年9月28日判決)。 他方、遺産分割後は、当該物件を取得した方が敷金返還債務を負い、他の相続人は敷金返還債務を負いません(大阪高等裁… -



Q 借地権付建物を相続しましたが、地主から借地契約の名義書換料の請求がなされました。
A 相続は、包括承継であるため、名義書換の必要はありません。更新を行う必要もありません。したがって、名義書換料を支払ってまで名義の書き換えや更新を行う必要性はないと存じます。そもそも名義書き換えが不要です。 まずはお気軽にお問い合わせくだ… -



Q 遺言は代襲相続されますか。
A 原則として、遺言は代襲相続されません。最高裁判所平成23年2月22日判決は次のとおり判示しています。 「「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させ… -



Q 代襲相続人の範囲を教えてください。
A 代襲相続人の範囲は、①被相続人の直系卑属(子の子、や、再代襲相続により、子の子の子、や、子の子の子の子…(直系卑属がいる限り無限に続く。))及び②被相続人の兄弟姉妹の子(再代襲相続はなく、さらに子の子には続かない。)です。 なお、被相続人… -



Q 遺産分割協議を解除することはできますか。
A 債務不履行に基づく解除はできません。他方で、共同相続人全員の合意によって解除をし、新たな遺産分割協議を行うことは可能です。 最高裁判所第一小法廷平成元年2月9日は次のとおり判示し、債務不履行解除を否定しました。 共同相続人間において… -



Q どのようなものが特別受益に該当しますか。
A 特別受益は、①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与が該当します。 1 遺贈 遺贈は、全て特別受益となります。 2 婚姻又は養子縁組のための贈与 婚姻又は養子縁組の際の、結納金や持参金等の贈与が該当します。も… -



Q 相続分譲渡について教えてください。相続分譲渡は共同相続人ではない第三者に対してもできますか。
A 相続分譲渡は、他の相続人や第三者に自身の相続分を譲渡することです。 譲渡先が相続人である必要はありませんが、民法905条は、第三者に相続分譲渡した場合には、他の共同相続人は、1か月以内に、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り…
遺言
家族信託
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Q 実質的に遺留分を害する家族信託は有効ですか?
一部無効となる可能性があります。確かに、家族信託を利用すれば、信託財産は委託者の財産から分離され、相続財産の対象から外れますが、信託財産を含めて全体を観察した際に結果的に遺留分を害する態様の家族信託は、遺留分制度の潜脱と目的とされたと… -



Q 家族信託において、「受託者が相当と認める額の生活費等を受益者に交付する」旨が定められている場合、どの程度の生活費を交付すればいいのでしょうか。交付しなければならない最低額はあるのでしょうか。
A 別段の合意がない限り、交付しなければならない最低額等はなく、受託者の裁量に委ねられています。もっとも善管注意義務は存するものと思われます。家族信託契約において交付する金額の水準については信託契約の作りこみが必要であると思われます。 東…
手付
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Q 不動産売買に関し、手付解除における「履行の着手」はどのような場合に認められますか。
A 「履行の着手」について、最高裁判所昭和40年11月24日判決は、「債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことができない前提行為をした場合… -



Q 履行着手前でも一定の期限経過後は手付解除ができないとする特約は有効ですか。
A 宅建業者を売主とする売買契約において、履行着手前でも一定の期限経過後は買主が手付解除ができないとする特約は無効とされた事例があります。非宅建業者同士又は非宅建業者に有利な特約の場合には有効とされる可能性があります。 名古屋高等裁判所平…
自治会・町内会
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Q 町内会を脱退してもゴミステーションは使用できますか。自治会員でなくともゴミステーションを利用できますか。
A 自治会員でないことを理由にゴミステーションの利用を一切認めないことは、ゴミステーションの所有権を濫用するものとして不法行為に該当すると判断した裁判例があります。非自治会員の利用者は相当な対価を支払う必要があると考えられます。 【原審】… -



Q 自治会(町内会や地域会)は強制加入ですか?任意加入ですか?脱退できますか?
A 裁判例上、自治会は強制加入ではなく任意加入であり脱退することができるとされています。もっとも、共益費相当額については支払いを約したことを認定して支払義務を肯定する裁判例があります。 最高裁判所平成17年4月26日判決 自治会について退…
付帯設備・備品・駐車場
景表法
建築
犯罪収益移転防止法
品確法
個人情報保護法 著作権法 不正競争防止法
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Q 不動産売却にあたって、賃借人の情報を買主候補や仲介業者、銀行等に伝えることは個人情報上問題ありませんか?
A (執筆中) 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&AのQ2-11には次のQAが記載されております。 Q2-11不動産の売買が行われる際に、不動産所有者が売買契約締結前の交渉段階で、当該不動産の購入希望者から当該不動産… -



Q 第三者の著作物や個人情報を含む業務の過程で知り得た情報を利用して、生成AIに学習させて、社内利用する仕組みを作りたいです。
A 社内利用のみという前提であれば以下の点が指摘できます。第三者への提供を検討されている場合には、オプトアウトの手続きや匿名加工の処理等を検討する必要がありますので個別にご相談ください。 著作権法30条の4は、情報解析(2号)のために必…
山林
締結交渉
契約一般
訴訟一般
労務
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Q 【労働者側】入社時に合意した職種以外への配転命令に従わなくてはなりませんか。
A 異議を留めたうえで一旦配転命令に従って勤務しつつ、配転命令の効力を争い労働審判や訴訟を行うことが考えられます。一旦でも従うことができない場合には、配転命令違反による解雇についても併せて争っていくこととなります。 就業規則等に配転命令… -



Q 解雇の意思表示について、会社側の一方的な意思表示により解雇の撤回はできますか。
A 解雇は会社の一方的な意思表示により効果が生じ、これを撤回するということはできないという裁判例があります。これは解雇の意思表示についての法的性質からの帰結という考え方であると思われます。この考え方では、解雇の撤回には労働者の同意がなけれ…
その他
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Q 戸籍謄本や住民票の取得(職務上請求)をしていただけませんか。どのような場合に職務上請求請求ができますか。
A 具体的な事件の受任をしている場合には、必要がある場合、職務上請求として戸籍謄本や住民票の取得が可能ですが、戸籍謄本や住民票の取得のみのご依頼は受けることができません。 戸籍法第10条の2第4項は次の定めをしています。 戸籍法第十条の二 … -



コラムを書きました。
2021年7・8月号LIBRAコラム 2023年6月号LIBRAコラムなぜかCiNiiに掲載されています。 まずはお気軽にお問い合わせください。 不動産業分野に注力している当職へ是非お問い合わせください。 当職(辻田)は、初めての方の初回法律相談30分を無…

